⑦
三崎優太さん、あなたは
K氏を気の毒だと思わないのか。
「自分は間違った報道をされるのは絶対イヤ」「反論できないのは絶対イヤ」。
しかしK氏は
「あなたから裁判判決文とは全く違うことを発信されても、為す術も無い。力も無い。」
続く
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①~③
①
やまおさん、昨日はありがとうございました
裁判判決文に基づき書かれた
田中周紀「実録 脱税の手口」
(noteに要約あり)(以下「実録」)
によると
K氏は裏金作りのための「具体的なプラン」を提示した
とあります
「脱○を指南」と言うとK氏が発起人のようなニュアンスにもなりますが
続く
訂正しました「端緒」→「発端」
②
「実録」によると
裏金作りの協力を依頼したのは三崎氏の方、つまり事件の発端は三崎氏
とあるので
「K氏が脱○を指南」は少し違うかもしれません。
正確には脱○の「方法・プラン」を指南。
細かいですが「主犯格」か「共犯」かが分かれる所で重要なので。
続く
③
K氏は有罪判決を受けた身で、三崎氏のように強大な発信力も無いから、弱いと言えます。
しかしもちろん名誉毀損で起訴することは可能なのに、しないのが私も不思議でなりません。
何かお金が動いているのか?と、うがった考え方をしてしまいそうなくらい、不思議です。
〈補足〉
①~⑩ (⑥~⑩は追記)
①
「誹謗中傷」と「批判」の違い
誹謗中傷
人格や外見に対する、ただの悪口(馬○・○ス等)・虚偽の発言
批判



その人の言動に対し、異なった意見を主張する。
「このような問題点がある」と指摘
「こうするべきだ」と主張
②
「公共性=公益性」がある場合、事実の公表は名誉毀損罪にならない
公人・影響力の大きい人の事実に関する場合「公共性」が認められる。
例えばインフルエンサーなら、その社会的活動に対する「評価の資料」となりうる。
発信者がどのような人物であるか、影響を受ける人々は知っておく必要がある
③
①②を下記引用ツイートについて適用します
「《三崎の発信した言葉で皆、感情が流されて、 分からない内に終わり、その件について話す》と
名誉毀損と言われ、青汁砲が煽る」
《 》の部分
(1)誹謗中傷では全くない
(2)名誉毀損でもない(影響力の大きい人に関する事実=公共性がある)
↓続く
④
(また事実内容としても、社会的評価を下げると認定される程度のものではない)
《 》に対し
「名誉毀損だ」と言い、青汁砲が煽る
=「名誉毀損だ」と言い、話すことを止めさせる。
この場合の
「名誉毀毀損だ」発言
=「名誉毀損で訴えるぞ(だから話すことを止めろ)」
↓参照
⑤
青汁砲が
SNSで「脅迫行為」及び「謂れの無い誹謗中傷」を行い
発信者を始め多くの人々に威圧を与えることにより
大々的に言論の自由を抑圧している
という事実を
マスコミに情報提供することの
公共性・公益性は、著しく高い
※開示請求が実際にかけられていたか
裁判所記録で確認できる
⑨
(2)~(4)で個人情報を晒された人達は
プライバシー権侵害や名誉毀損につき損害賠償請求できる。
しかしその手続きのための費用・時間・労力を弱小個人は負担できない。
その事を見越しての行為でしょうか?
青汁砲の言動は
責任者である三崎氏のものであり
三崎氏の「人物情報」です
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