自動車税(読み)じどうしゃぜい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自動車税」の意味・わかりやすい解説

自動車税
じどうしゃぜい

自動車所有することに対して課される都道府県税(→地方税)の普通税。賦課期日は毎年 4月1日で,自動車の所有者は原則として 5月中の納入義務を負う。乗用車,バス,トラックなどの車種,排気量,積載量,乗車定員,営業用か自家用かの別などによって,標準税率(→制限税率)が規定されている。2002年に,環境負荷の小さい低公害車の税率を軽減し,新車新規登録から一定年数を経過した自動車の税率を加重する特例措置(自動車税のグリーン化特例)が導入された。また,軽自動車の所有に対しては,市町村により軽自動車税が課される。(→自動車関係諸税

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精選版 日本国語大辞典 「自動車税」の意味・読み・例文・類語

じどうしゃ‐ぜい【自動車税】

〘名〙 自動車の所有者に課する都道府県税。乗用車、トラック、バス、三輪小型自動車などにわけ、一定の標準税率によって課税される。軽自動車税は昭和三三年(一九五八)に市町村税として創設。
※貧乏物語(1916)〈河上肇〉四「土地増価税、所得税、自動車税、煙草税等の新設又は増徴を企てたものである」

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百科事典マイペディア 「自動車税」の意味・わかりやすい解説

自動車税【じどうしゃぜい】

自動車に対し,その主たる定置場所在の都道府県で毎年4月1日を賦課期日として,その所有者に課される道府県税。1940年に制定された。二輪の小型自動車,軽自動車,大型・小型の特殊自動車は対象とならない。税率は車種,総排気量,営業用・自家用の区分等によって異なり,年間定額制。

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世界大百科事典 第2版 「自動車税」の意味・わかりやすい解説

じどうしゃぜい【自動車税】

自動車の所有の事実担税力を見いだして,都道府県が自動車の所有者に対して課する普通税(地方税法145~177条)。第2次大戦前から存在していたが,現行の形となったのは1950年である(その後,市町村税として軽自動車税が1958年に分離された)。対象となる自動車は,二輪の小型自動車,軽自動車,大型・小型の特殊自動車を除くすべての自動車である。各年4月1日現在の所有者が納税義務者となるが,年の中途取得または譲渡・廃車したときには月割計算で課税される。

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世界大百科事典内の自動車税の言及

【自動車関係税】より

…自動車関係税は,(1)直接的に自動車の取得や保有に対して課される税と,(2)自動車の利用にあたって不可欠な燃料に課される税とに大きく区分できる。(1)としては,国税の自動車重量税,都道府県税の自動車税,自動車取得税,市町村税の軽自動車税がある。自動車重量税は道路その他の社会資本の充実の要請を考慮して1971年に創設され,自動車や軽自動車の重量区分に応じた税額を自動車の使用者が納税義務者として払う税である。…

※「自動車税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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