〈補足〉
①~⑩ (⑥~⑩は追記)
①
「誹謗中傷」と「批判」の違い
誹謗中傷
人格や外見に対する、ただの悪口(馬○・○ス等)・虚偽の発言
批判
その人の言動に対し、異なった意見を主張する。
「このような問題点がある」と指摘
「こうするべきだ」と主張
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会話
②
「公共性=公益性」がある場合、事実の公表は名誉毀損罪にならない
公人・影響力の大きい人の事実に関する場合「公共性」が認められる。
例えばインフルエンサーなら、その社会的活動に対する「評価の資料」となりうる。
発信者がどのような人物であるか、影響を受ける人々は知っておく必要がある
③
①②を下記引用ツイートについて適用します
「《三崎の発信した言葉で皆、感情が流されて、 分からない内に終わり、その件について話す》と
名誉毀損と言われ、青汁砲が煽る」
《 》の部分
(1)誹謗中傷では全くない
(2)名誉毀損でもない(影響力の大きい人に関する事実=公共性がある)
↓続く
④
(また事実内容としても、社会的評価を下げると認定される程度のものではない)
《 》に対し
「名誉毀損だ」と言い、青汁砲が煽る
=「名誉毀損だ」と言い、話すことを止めさせる。
この場合の
「名誉毀毀損だ」発言
=「名誉毀損で訴えるぞ(だから話すことを止めろ)」
↓参照
⑤
青汁砲が
SNSで「脅迫行為」及び「謂れの無い誹謗中傷」を行い
発信者を始め多くの人々に威圧を与えることにより
大々的に言論の自由を抑圧している
という事実を
マスコミに情報提供することの
公共性・公益性は、著しく高い
※開示請求が実際にかけられていたか
裁判所記録で確認できる
⑨
(2)~(4)で個人情報を晒された人達は
プライバシー権侵害や名誉毀損につき損害賠償請求できる。
しかしその手続きのための費用・時間・労力を弱小個人は負担できない。
その事を見越しての行為でしょうか?
青汁砲の言動は
責任者である三崎氏のものであり
三崎氏の「人物情報」です
⑩
人々は、三崎氏を「成功者で信用できる人」と思うから発信に影響を受ける。
だから三崎氏は自身の「イメージ」管理のために異常なほどの情報統制を行う
しかし人々に必要なのは、虚偽ではなく「正しい」情報。
大インフルエンサーの「真の人物情報」が公表されることには「公共性・公益性」がある
昨日のツイート①~⑩のまとめ
【少々の事で
裁判所が損害賠償請求を認めるための開示請求を認可することは無い】
これは一般的・常識的感覚により、誰もが分かる。
そのような状態であるにも関わらず
「開示請求かけるぞ」と発言する事は
脅迫罪に該当する行為である
引用ツイート
真実の目
@P2hsFjxJMv6323
返信先: @P2hsFjxJMv6323さん、@aojiruism01さん、他14人
⑧
(3)
一般人の
破産手続開始について、実名が記載された通知書と官報の写真を晒している(官報写真は5回)
photos.app.goo.gl/zvYPkUMu2BNA6e
photos.app.goo.gl/gwXcaexY1TNhtv
(4)
その他
嫌がらせ等をした人や、不都合な事を発信する人の実名・写真・勤務先を晒している
三崎優太さん、あなたは
【自分の世間からのイメージが悪くなることを、何よりも何よりも何よりも何よりも何よりも嫌う】
なのに、どうして
人の破産開始手続についての通知書や官報を計7回も晒す事ができるのですか。
それも経済的に窮状にある一個人という、とても弱い立場の人の物を。
答えなさい
引用ツイート
真実の目
@P2hsFjxJMv6323
返信先: @P2hsFjxJMv6323さん、@aojiruism01さん、他14人
昨日のツイート①~⑩のまとめ
【少々の事で
裁判所が損害賠償請求を認めるための開示請求を認可することは無い】
これは一般的・常識的感覚により、誰もが分かる。
そのような状態であるにも関わらず
「開示請求かけるぞ」と発言する事は
脅迫罪に該当する行為である
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