会話

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この法律の第五条に記載される「事業者」とは、温泉旅館やプールを運営する民間事業者が含まれています。すでに安倍政権下で「LGBTへの理解増進と差別解消が法律で定められている」と考えるべきです。 以下を是非みて下さい❗️ LGBTをまじめに考えてみました❗️↓↓↓
引用ツイート
布路川梶太
@P6AX3Er3HqoQynY
「同性愛」は病気ではないが健康でもない WHO憲章で「健康とは完全な肉体的・精神的及び社会的福祉の状態であり単に疾病又は病弱がない事ではない。到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである」
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LGBT理解増進法の自民党案では、性自認について「性同一性」という言葉がやっと盛り込まれましたが、やっぱり「障害」については一切条文に記載がありません。理由は前述のとうりです。どうしても新しい法律をつくりたい目的は「事業の成果を5年間は不問として」公金を何百億も使えることにあります。
引用ツイート
布路川梶太
@P6AX3Er3HqoQynY
さらにもう一つの問題は公金チューチューシステム❗️ 5年間は事業の成果を問われず補助金が事業者に流れるシステムだ。 個人の権利侵害をしない(→相談事業の匿名性厳守) この法律の施行前(2年前)から地方公共団体はNPO事業の指針をつくれ 事業の成果確認は3年後が目処 これらはAV新法と酷似だ
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