家賃等の一時払い制度や貯蓄基準制度をご利用いただくか、一定の条件を満たす方は収入基準の特例を受けることができます。
家賃等の一時払い制度について
一定期間の家賃および共益費を一時払い(前払い)することで、その期間中、割引した家賃等でお住まいいただけます。
この制度をご利用いただく場合は、収入要件は問いません。契約時に住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結させていただきます。
-
・一時払い期間
- 入居開始可能日の属する月の翌月より1年から10年のうち、1年単位でお選びいただけます。
-
・家賃等の割引
- 一時払い期間に応じてUR都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。
-
・契約書
- 住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結いたします。
-
・注意事項
- ・一時払い期間終了後は、毎月の家賃等をUR都市機構が指定する金融機関での口座振替、または再度「家賃等の一時払い」契約を締結して一時払いを行うか選択することができます。
- ・やむを得ない事情が生じた場合を除き、一時払い契約を途中で解約することはできません。
- ・一部、当制度と併用できない制度や住宅があります。
貯蓄基準制度について
申込者本人の貯蓄額が、基準貯蓄額(月額家賃の100倍)以上ある場合、1に定める収入要件を満たさない場合も、それに代えることができます。
・基準貯蓄額
家賃額 |
基準貯蓄額 |
範囲指定なし |
家賃額の100倍 |
- (例)家賃額6万円の住戸の基準貯蓄額は
家賃額の100倍の600万円です。
|
-
・貯蓄額
- 金融機関の預貯金の合計額をいいます。 ただし、一部対象外があります。
収入基準の特例について
以下の1~3の諸条件のうち、いずれかを満たしていればお申込みができます。また、収入合算者、家賃補給者および扶養等親族の収入や貯蓄を証明する書類並びにお申込み本人との続柄等を証明する書類など、各種書類が必要となります。
-
1.申込者本人の平均月収額が基準月収額の1/2以上ある場合
- ・同居親族の収入と合算して、合計額が基準月収額以上であること
- ・平均月収額が世帯用住宅の基準月収額の1/2以上ある同居を伴わない親族から、申込者本人の月額支払家賃不足分の補給を受けられること
- ・勤務先から申込者本人の月額支払家賃不足分の補給を受けられること
- ・申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上あること
-
2.申込者本人の貯蓄額が基準貯蓄額の1/2以上ある場合
- ・同居親族の貯蓄と合算して、合計額が基準貯蓄額以上であること
- ・同居を伴わない親族からの貯蓄の補給額と合算して、合計額が基準貯蓄額以上であること
- ・申込者本人の平均月収額が基準月収額の1/2以上あること
-
3.申込者本人の平均月収額や貯蓄額が基準月収額および基準貯蓄額の1/2以上ない場合
- 高齢者・障がい者・父子母子世帯・満18歳以上の学生の方※は、収入が基準月収額の1/2に満たない場合でもお申込みできます。
- ・扶養等親族の平均収入額が基準月収額以上あること、または貯蓄額が基準貯蓄額以上あること。
ただし、扶養等親族が、UR賃貸住宅に居住している場合は、次のイからハのいずれかを満たす必要があります。
- イ平均月収額が各住宅の基準月収額の合計額以上であること
- ロ貯蓄額が各住宅の基準貯蓄額の合計額以上であること
- ハ平均月収額がいずれか一方の住宅の基準月収額以上、かつ、貯蓄額がもう一方の住宅の基準貯蓄額以上あること
- ・扶養等親族が、家賃等の支払について、申込者本人と連帯して履行の責を負うことを確約すること。
- ※高齢者・障がい者・父子母子世帯・満18歳以上の学生の方については、以下のとおりです。
-
・高齢者の方
-
・障がい者の方
- イ身体障がい者手帳の交付を受けている1~4級の障がいがある方
-
ロ療育手帳の交付を受けている重度の障がいがある方で、常時介護を要する方。または児童相談所や知的障がい者更生相談所、精神科医などから、重度の知的障がいまたはこれと同程度の精神の障がいがあると判定されている方で、常時介護を要する方。
これらの方については、介護を行う親族の同居が必要となります。なお、常時介護を必要とする障がい者のためのサービスを利用するなどして必要な介護を受ける方については、単身入居が可能な場合があります。
-
・父子母子世帯の方
-
イ配偶者がおらず、かつ妊娠している単身者の方
-
ロ満20歳未満の子と現に同居かつ扶養している、配偶者のいない父親または母親の方
-
※イ、ロとも、同居親族(ただし配偶者は除く)がいる場合でも対象となります。
-
・満18歳以上の学生の方
- 大学・高等専門学校・専修学校に在学する満18歳以上の方(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条、第124条の規定による)