このとき担当弁護士の口座じゃなくて弁護士事務所の名前になってた偉い人の口座名で来たから被告から原告口座に直接振込とかはないと思う。分割でも判決=二度と関わることのない完全なる縁切りだったし、弁歴2年目君が相場50程度のくっだらない訴訟で慰謝料150だった。仕事ぽしゃは想像したくな...
引用ツイート
@KN9S16P2K389397
民事訴訟したことある身としては、内容証明を出すとき、送付先と送付人と郵便局の3通が発行されるから、個人情報を記載して送って来るあれなストーカーなら警察と裁判所に出して接近禁止令を出すべきだと思う。なのに自撮り載せたり、読みましたよとか返送したり、刑事専門弁護士といい、理解不能。