衆院法制局の公式見解「G7のいずれの国にも、性的指向、性自任に特化して差別禁止を定める法律はない」。嘘をついて国民を騙した政治家は謝罪を。
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LGBT活動家の方の主張はこちらです。

国会議員は立法府で法律を作る立場であるからこそ、法案作成にはより慎重にあるべきで、流行に左右されるようなことがあってはならない。真に必要かどうか見極める判断力が望まれる。
内閣法制局の見解の言葉を重視した方が良い
性自認に特化した、つまり内閣法制局が言いたい事は公共の福祉に反して迄の法律を定めた国はG7には無いと言っている、これは暗に訴訟になった時に公共の福祉に反する憲法違反の疑いが強いと言っていると受け取るべき
(^^)v
日本には憲法14条があるよね。
第十四条
1すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
何でもかんでも欧米に合わせる必要などない。
各国の法律もLGBTに特化しているわけでは無い。
差別禁止だとか平等なんて、常識良識の範疇でしょう。