江戸幕府が大名統制(のために出した法令(。文武(両道の奨励(,新規(の築城(の禁止(と修理(の制限(,自由な結婚(の禁止(などを定め,違反(した者はきびしく処罰(した。1615(元和(1)年,第2代将軍(徳川秀忠(の名で徳川家康(が出した13条(の元和(の武家諸法度(に始まり,将軍(の代がわりごとに出された。第3代将軍家光(は1635年に19か条(の武家諸法度(を発布(し,参勤(交代を義務(づけた。
年代暗記
武家諸法度(の制定(…色でいご(1615)かす武家法度(
史料
武家諸法度(のおもな内容(
二.大名は領地(と江戸(と交互(につとめなければならない。江戸(に来る場合は,毎年4月中とする。
三.新しい城(づくりは,かたく禁止(する。
五.新儀((ここでは謀反()をくわだて,仲間(をつくり,ちかいあうようなことはゆるさない。
七.大名,近習((将軍(のそば近く仕える武士(),物頭((常備兵(の隊長()は,幕府(の許可(なく,かってに結婚(してはならない。
十四.かってに関所(や船の関所(をもうけない。
十五.500石積(み以上(の船をもつことを禁(ずる。
十七.キリスト教はどこにおいても厳禁(する。
十八.なにごとも幕府(の決めたおきてのとおりに従(わなくてはいけない。寛永(12(1635)年6月21日