【暇空茜こと水原 清晃氏を刑事告訴致します。】
新宿区選挙管理委員会に再度確認したところ
☆ポスターのイラストについて
・内容に制限を加える事は検閲行為にあたり民主主義国家で絶対にあってはならない事。
・作成者と候補者で同意していれば問題は無いと考える。… さらに表示
ツイート
新しいツイートを表示
会話
無知で申し訳ないのですが、イラストの利用条件に暇空氏の名前をアピールする場合は使用していいとあった場合は、それは無視しても問題ないのでしょうか?
引用ツイート
あまのがみだい@新連載準備中
@AMANOGAMI
私の描いたイラストの件について沢山のリプが来ています。全てを読みきれず返事が書けないので事の時系列だけ説明させてもらいます。
今年の2月中旬にSkebに匿名で「暇空茜のイラスト」を描いてほしいという依頼がありました。時の話題の人だったので(1/11)
このスレッドを表示
あまの氏が「イラストの利用条件に暇空氏の名前をアピールする」と条件付けていても
問題は、キャラクターの著作者はこふじ氏と暇空氏になる訳で著作者の承諾無しに事が進んだのが問題だと思います。
あまの氏はあくまで3次創作のファンアートなんで
うる星やつらのラムちゃんの3次創作を描いて→
で、複雑なのが選挙ポスターであり、作者?かは不明ながら使用許可した人がいて、選挙中に暇空に言われたから、使用
不可と言ったが。選挙中にポスター剥がすのは、まあ、いろいろ問題がある。
複雑だねー
基本的に他人の著作物を政治という一番個人ポリシーに関わる部分で利用するのは本人承諾に関して気を付けないといけないです。
著作者がその人の考と反する事もあります。
日本は特にアニメ漫画を重要視している国ですから
権力を持つ人がそこを軽視したらクリエイティブ人材が育たず国が壊れます
暇空は同アカウントにてアニメを使い、カンパ集めをし最終的には残金を貰うという商業利用的なアカウント活用をしてアニメ著作権侵害をしているが、自分に著作権があると主張するアニメの利用は著作権侵害だから許さないという
ダブルスタンダードですか?
返信をさらに表示