【暇空茜こと水原 清晃氏を刑事告訴致します。】
新宿区選挙管理委員会に再度確認したところ
☆ポスターのイラストについて
・内容に制限を加える事は検閲行為にあたり民主主義国家で絶対にあってはならない事。
・作成者と候補者で同意していれば問題は無いと考える。… さらに表示
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会話
イラストの作者は本件では個人。
ディズニーなら、日本ならオリエンタルランドという法人。アメリカの本件のディズニーの許可がいる、とか議論しますか?
あまり混乱する例えはやめて下さい。
読解力の無いやつだな。
お前さんの言ってる作者は「ウォルト・ディズニー」のキャラクターを勝手に二次創作した絵師のことだ。
二次創作絵の著作権は絵師にあるが、著作人格権は無く、ウォルト・ディズニーに訴えられれば負ける。
暇空茜で言えば「暇空茜のファンアート」として書かれた物の著作人格権は暇空茜にあり、あのキャラクターの二次創作という意味で言えば「こふじ」さんのキャラクターが原案だが、著作権はすでに移譲されている。
山下ギルドは暇空茜のキャラクターは琴葉茜の二次創作と言いたいようだが、根拠が無い。
暇空本人があまのがみだいに著作権があるとして、あまのがみだいに山下ギルドさんへ使用の停止依頼する要請をしている時点で、暇空には著作権がないのは明らか。暇空本人があまのがみさんに著作権がまだある、放棄したとしても著作権はまだあまのがみさんにある。と自ら自認している。
暇空氏が言ってるのは「(暇空キャラを利用した)ファンアート」の事で著作人格権保有者として二次創作著作権者へ権利を明示しているっていう構図。
(二次)著作権者として責任があるから違反者にちゃんと問題であると発言をうながしているわけだな。
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