【暇空茜こと水原 清晃氏を刑事告訴致します。】
新宿区選挙管理委員会に再度確認したところ
☆ポスターのイラストについて
・内容に制限を加える事は検閲行為にあたり民主主義国家で絶対にあってはならない事。
・作成者と候補者で同意していれば問題は無いと考える。… さらに表示
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会話
著作者人格権というのがありまして
人格や名誉に関わる部分を保護する著作者人格権は著作者だけが持つ権利。他人に譲渡できないとされています。
著作者本人承諾の亡い政治利用はもっての他だと考えます。
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