【暇空茜こと水原 清晃氏を刑事告訴致します。】
新宿区選挙管理委員会に再度確認したところ
☆ポスターのイラストについて
・内容に制限を加える事は検閲行為にあたり民主主義国家で絶対にあってはならない事。
・作成者と候補者で同意していれば問題は無いと考える。
☆有料での漫画作成について
・外注で投票依頼のコンテンツ作成は通常の経済活動。
・なので金銭の授受は当たり前。ポスターのカメラマンに金を払うのと同じ。
・それを作成者が告知するのも公職選挙法上全くなんら問題無い。
☆問い合わせについて
・メールや電話で多数寄せられて居る。
・内容が全て支離滅裂で正直何を言っているのか分からない。
・妨害工作は昔からあるがここ迄低レベルなのは経験がなく驚いている。
と、言うわけで公職選挙法上の問題が全く無い事が確認できました。新宿署の選挙本部にも確認済み。
その上で、
☆公職選挙法第235条違反
☆刑法第230条違反
で、
・水原 清晃 氏を刑事告訴
致します。
同時に
・東京第二弁護士会 渥美 陽子 弁護士
を懲戒請求致します。
#暇空茜
#公職選挙法
#渥美法律事務所
#Colabo問題
#WBPC問題を考える貝
(´-ω-)ウムིྀ
場所: 東京 中野区
1.6万
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