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禁止されているのは 「有償のインターネット広告」 つまり、YouTube広告やTwitterプロモーションです。 「コンテンツ」「制作費」を外部に有償依頼するのは当たり前で、今回の新宿区議会議員選挙では5,814,500円を上限に認められています。 ポスターなら約50万円まで公的な補助が出ます。… さらに表示
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引用ツイート
暇空茜
@himasoraakane
え?あれPRってついてたけどマジで有償の漫画だったの? 公職選挙法ってしってる?多分マジで逮捕されるよ twitter.com/surumelock/sta
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デザイン物を有償で発注するのは当たり前ですが、それを山下さんが掲載するのではなく絵師さんが掲載するのは大丈夫なのでしょうか? スルメさんは「有償のため自己判断で削除できない」と書かれており、ツイートまで含めた依頼とも読み取れましたので。
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UberGuild株式会社に対して作者さんから「私も応援しているのでTwitterに上げて良いですか」と確認が入り、許可をしています。 当たり前の話ですが、鳥山明と集英社の様に作者が有償で作品を納入した場合、著作権は買い取った発注元に移ります。… さらに表示
ご返答ありがとうございます。 では、【PR】と書かれたスルメさんのツイートは、山下さんからの有償依頼ではない、という解釈でしょうか? 「独断で削除できない」というスルメさんの認識は間違っていて、ツイート削除に関しては問題ないということですかね?
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有償で「UberGuild株式会社」が依頼した作品を二次利用で原作者が利用した感じです。 例えば、北島三郎さんが自分のディナーショーで北島三郎の歌を使う場合。JASRACに許可を取らないとダメなのと似てますね。 多分、キミらは根本的に知らないんだと思うんだけど 選挙活動にお金を使うのは当たり前&合法。 ただし、死ぬ程ややこしいルールがあって、だいたい2ヶ月前に告知。1か月前に審査があって(事前審査と呼びます)これに合格した人だけが当日立候補出来ます。 当然、私も煉獄コロアキさんも合格してます。 ちな、選挙カーのドライバーには(事前許可を取れば)最大で 【日当約3万円のお金を出しても合法】 です。そういうルールを決めてるのが公職選挙法になります。これは弁護士さんでも知らない人が多いです。

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