ロスト復活による法律関係は何かに巻き込まれてロストした段階で多分死体検案書も死亡診断書もないから死亡届は出されず失踪宣告で死んだとみなされるに過ぎないのでロスト復活で蘇ったら失踪者が発見されたということになって民法32条1項前段によって家庭裁判所で失踪宣告の取り消しをすれば解決
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ただし同条1項後段によって失踪者の財産が売られていたりした場合その契約を行った際の契約者らが探索者が生きていると知らない場合には失踪者はその財産の返還を請求することができなくなることが考えられるし身分上行為である婚姻等は配偶者が既に他者と婚姻してる場合婚姻関係が復活しない可能性
ちなみに同条2項本文で失踪宣告により直接財産を相続した相続人等の立場の人はその権利を失うので取得した財産を返還する必要があるよ。不当利得返還の話になるので民法703条、704条の話になってくるよ。ロスト復活の場合は生きてることなんて知りもしないから現存する限りを返還すればいいね
ついでに言えば民法30条1項により失踪者が7年間生死明らかでなければ利害関係人の請求で失踪宣告を出せるし、あるいは同条2項によって戦争や災害、船の沈没等の何がしかに遭遇した場合は特別失踪として危難が去った時から1年間の期間が経てば失踪宣告出せるよ ロスト探索者に当てはめてみよう!