中小企業診断士には独占業務があるのでしょうか?
独占業務の有無は資格を取得する意義に関わってくるため、これから中小企業診断士を目指す人にとっては気になることの1つだと思います。
そのため、独占業務の有無や中小企業診断士にしかできない仕事の有無、中小企業診断士を取得する意義について解説します。
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中小企業診断士の独占業務
結論から申し上げますと、中小企業診断士の独占業務はありません。
まず独占業務とは、資格を持っている人だけが仕事として行うことのできる業務のことを言います。
独占業務があれば業務に参入できるのはその資格を持っている人に限定されます。
そのため新規参入が難しく、安定して仕事が入ってくるというメリットがあります。
独占業務の例として、弁護士の場合は刑事事件の弁護人、司法書士の場合は登記申請、社労士の場合は労務管理の書類の作成などがあります。
他の資格では法律により、独占業務が認められています。
これに対して中小企業診断士について定める中小企業支援法では独占業務についての記述はなく、したがって中小企業診断士には独占業務がないということになります。
中小企業診断士にしかできない仕事はある
中小企業診断士には独占業務がないので、中小企業診断士試験という難関試験に合格する意味がないのではないかと思うかもしれません。
しかし、中小企業診断士には独占業務がないものの、中小企業診断士しかできない仕事も存在します。
その仕事とは、産業廃棄物収集運搬業の新規取得や更新に必要な「診断書」や「経営改善計画書」の作成です。
これは、産業廃棄物の収集や運搬を事業とする場合に必要な場合がある書類です。
会社が産業廃棄物運搬業を行う場合、都道府県や市町村などから許可が必要です。
そして、許可の基準の1つに、債務超過や赤字決算などで経営状態が悪くないことが挙げられています。
これは、経営状態が悪いと不法投棄の原因となったり倒産により危険な産業廃棄物が放置されるのを防ぐためです。
もっとも現在赤字や債務超過であっても、これらを解消できる見込みがある場合には経営状態が悪くないといえ、許可がなされることがあります。
解消できる見込みがあるかの判断に、「診断書」や「経営改善計画書」が資料として提供されます。
経営戦略のスペシャリストでなければ正確な診断書や計画書を作成することができないため、秋田県や東京都、愛知県など幅広い地域で経営状態の診断に高い信頼性がある中小企業診断士の作成が求められています。
この仕事は新規の取得の場合のみならず、5年に1回の更新の時にも必要な場合があります。
そのため同じ会社から何回も仕事を依頼されることもあり、安定的な仕事となることもあります。
関連コラム:中小企業診断士とは?仕事内容や取得のメリット・なるまでの流れを詳しく解説
中小企業診断士の資格があれば仕事を取りやすくなる
中小企業診断士の資格がなくとも経営コンサルティングはできます。
しかし、中小企業診断士の資格があることで経営コンサルティングの仕事が取りやすくなります。
中小企業診断士試験は難関資格であり、合格までに必要な勉強時間は1,000時間といわれています。
この試験では経済学をはじめ経営戦略に必要な知識が問われており、試験に合格すると経営に様々な知識を持っている人と評価されることになります。
アドバイスに信頼性が出るので仕事量の増加を見込めます。
まとめ
以上、中小企業診断士の独占業務についてでした。
まとめると、
・中小企業診断士に独占業務はない
・独占業務はないが、産業廃棄物収集運搬業の新規取得や更新に必要な「診断書」や「経営改善計画書」の作成という中小企業診断士にしかできない仕事がある
・中小企業診断士の資格を取っていることで、アドバイスに信頼性が増し経営コンサルティングの仕事を取りやすくなる
独占業務がなくとも中小企業診断士の資格を持っているメリットがあるため、資格取得を目指すべきでしょう。
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