大阪IRの著作物無断使用疑惑の件、朝日新聞にコメントした弁護士が更に油を注いでいる。
news.yahoo.co.jp/articles/f413d
「「あおもり犬」は屋外に恒常設置された美術作品とされ、その場合、実は描きこみなどでは原則自由に使えます(46条)」
現地くらい見てからコメントしようよ…
引用ツイート
福井健策 FUKUI, Kensaku
@fukuikensaku
コメントしました。
奈良さんの「あおもり犬」は屋外に恒常設置された美術作品とされ、その場合、実は描きこみなどでは原則自由に使えます(46条)。
ただ、再現度がやや微妙ではあるものの、著作者人格権は侵害の疑いが強いか。
asahi.com/articles/ASR4G
このスレッドを表示
返信できるアカウント
@watch_dog_timerさんが@ツイートしたアカウントが返信できます