野生鳥獣の保護
傷病野生鳥獣を見つけたときは
ケガや病気で衰弱している鳥獣を見つけたときは、むやみに触れたりせず、そっとしておいてください。保護したかたは環境課へ連絡のうえ、可能な限り動物病院までの搬送をお願いします。
ヒナや幼獣を見つけたときは
巣から落ちたヒナや、親とはぐれた幼獣がいても、迷子だと思って安易に保護してはいけません。近くに巣があったり、親がいて見守っていたりするはずです。傷ついていない限り、そのままにしておいてください。
なお、近くに猫がいたり、交通量の多い場所等では、安全な場所に移動させてあげることも必要です。
野生鳥獣の捕獲について
野生鳥獣については、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)により、基本的に捕獲したり飼育したりすることはできません。
ただし、生活環境や農作物等に対する被害を防止するために必要な場合は、鳥獣保護法に基づく捕獲許可を得ることにより、必要最小限の鳥獣を捕獲することが出来ます。
特定外来生物について(アライグマ)
平成19年3月より、埼玉県アライグマ防除実施計画が策定され、日高市でも平成19年度より、この計画に基づき、防除を開始しました。
防除開始から年々被害や捕獲頭数が増加しているため、アライグマ捕獲従事者養成研修を開催することにより、被害を受けている市民のかたが自ら捕獲できるような取り組みも行っています。
ハトの保護について
足環のついているハトを保護した場合は、所属する協会に連絡してください。
- 足環に「JPN」と書いてある場合は、日本ハトレース協会(電話:03-3822-4231)
- 足環に「NIPPON」と書いてある場合は、日本伝書バト協会(電話:03-3801-2789)
ムクドリなどが住宅の戸袋等に巣を作ってしまった場合について
ムクドリは、20日程度で巣立ちをするため、見守ってあげてください。
なお、鳥獣保護法により、ヒナの捕獲や卵の採取は禁止されています。
ペットと思われる動物を保護した場合について
ペットが逃げたものと推定される動物については、遺失物扱いになります。最寄の警察(日高市にお住まいのかたは飯能警察署 電話:042-972-0110)に連絡してください。
野犬を保護した場合等について
野犬(野良犬)を保護した場合や、野犬についての情報は、狭山保健所(電話:04-2954-6212)に連絡してください。
野猫を保護した場合等について
野猫(野良猫)を保護した場合は、埼玉県動物指導センター(電話:048-536-2465)に連絡してください。
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更新日:2018年07月06日