今年1月、福島県郡山市の交差点で、乗用車が軽乗用車に衝突し家族4人が死亡した事故の裁判で、被告の男に禁錮3年の実刑判決が言い渡されました。

過失運転致死の罪で判決を受けたのは、福島市の会社員・高橋俊被告(25)です。

判決などによりますと、高橋被告は今年1月、乗用車を運転し、郡山市の市道交差点で優先道路を走っていた軽乗用車に衝突し、横転、炎上させ、軽乗用車に乗っていた家族4人を死亡させました。

これまでの裁判で、高橋被告は起訴内容を認め、交差点に進入した理由について「一本道と勘違いしていた。夜間で見通しが悪かった。」と話しました。

検察は「被告は、前方左右を注視せず、交差点に気づくことなく走行した」と指摘し「4人の尊い命が一度に奪われた結果は重大」として、禁錮3年6か月を求刑しました。

弁護側は「起訴内容に争いはない」としたうえで、「被告はわき見運転や速度違反などの危険な運転はしていない。現場の道路の停止線はほぼ消えていた」などと主張して、執行猶予付きの判決を求めていました。

10日に福島地裁郡山支部で開かれた判決公判で、小野寺健太裁判官は、被告は「運転者としての基本的な注意義務を怠った」とし、家族4人が「むつまじく過ごしていたのに、事故で突然激しい炎に巻かれて命を落とすことになった結果は、過失運転致死の事案の中でも際立って重い」としました。

また、現場は当時「夜間で暗く、一時停止の標識などがなく停止線が消えかかっていて、交差点を見落としやすい状況で、過失が重大とまでは言えない」としたものの「道路の形状から、余裕をもって交差点を発見することは可能で、過失の程度は小さくない」と指摘しました。そして、「結果の重大性などから執行猶予を付けることは相当ではない」として、禁錮3年の実刑判決を言い渡しました。