ツイート
新しいツイートを表示
会話
返信先: さん
『公文書等の管理に関する法律』
第二条 8項
この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
一 行政文書
二 法人文書
三 特定歴史公文書等
正確には
行政文書⊂公文書
だけどね
返信先: さん
「ブースカさんは間違っている、何故なら私には元発言が『行政文書⊂公文書』を意図していると察するだけの認識力がないからだ」
返信先: さん
ちゃんと知識のある方や調べた方が書いているので、同じ様に繰り返すのはやめるが、「ばか」でも分かる様(比喩ですよ)に噛み砕いて表現すれば、公文書という大きな括りの中の、行政官庁で共有され利用される文書類を行政文書といいます。
返信をさらに表示
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。