柏尾安希子(神奈川新聞記者)@KJvdcYYG7rONyUl·10時間まだ行政文書は公文書じゃないと言ってる人がいる。。 公文書管理法で管理の対象となる文書は、「行政文書」、「法人文書」、そして「特定歴史公文書等」となっています(これら3つを総称して「公文書等」と定義しています)。(内閣府) https://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/about/bunsho/bunsho.html…62133601.1万
猫伯爵【公式】猫語普及工作員@NEKOHAKU21返信先: @KJvdcYYG7rONyUlさん保存されていないものをなんで公文書と断定できるのですか? 国会で官僚質疑で『違法』と回答されました そもそも違法文書は有効だとでも言うのですか?午後3:20 · 2023年4月11日·218 件の表示2 件のいいね