※賠償の進捗に応じ一部内容を更新させていただくことがございます
01:自主的避難等対象区域
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実際に負担した費用が賠償額を超える場合は、超過分を賠償してもらえるのか。(Q01-1)
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自主的避難等に係る賠償につきましては、中間指針等で示された考え方も踏まえ、一定額のお支払いとさせていただいております。
(A01-1)
避難をしていない場合も支払われるのか。(Q01-2)
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当社事故発生時点で生活の本拠としての住居が「自主的避難等対象区域」内にあった場合は、避難をされてない場合にも、お支払いいたします。
(A01-2)
旅行等により「自主的避難等対象区域」内に滞在していた場合は、賠償の対象となるか。(Q01-3)
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旅行、出張、帰省、親戚宅への訪問(冠婚葬祭等)といったご事情で一時的に「自主的避難等対象区域」内に滞在されていた場合は、賠償の対象となりません。
当社事故発生時点で生活の本拠となる住居が「自主的避難等対象区域」にあった方が賠償の対象となります。
(A01-3)
2011年3月11日以降に生まれた子どもは、賠償の対象となるか。(Q01-4)
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当社事故発生時点で「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があった方から、賠償対象期間※の間に出生されたお子さまは、当該期間における賠償の対象となります。
なお、賠償の対象となるお子さまの名前が印字されていない場合は、別途ご請求書類を送付させていただきますので、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡くださいますようお願いいたします。
- ※賠償対象期間(18歳以下であった方、妊娠されていた方)
- ・自主的避難等に係る賠償:2011年3月11日~2011年12月31日
- ・自主的避難等に係る追加賠償:2012年1月1日~2012年8月31日
(A01-4)
「追加的費用等に対する賠償」とは、何に対する賠償なのか。(Q01-5)
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「自主的避難等対象区域」内での生活において負担された追加的費用、2011年3月~2011年12月までの自主的避難等に係る賠償の賠償金額を超過して負担された生活費の増加費用、ならびに避難および帰宅に要した移動費用の実費に対する賠償であり、その一定額をお支払いいたします。
(A01-5)
子どもを出産した場合は、子どもに対する賠償金額以外に、妊婦としての賠償金額も請求できるのか。(Q01-6)
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2011年3月11日~2012年8月31日の間に妊娠されていた期間がある方と、2011年3月12日~2012年8月31日の間に出生された方のそれぞれの方に対してお支払いいたします。
(A01-6)
「自主的避難等対象区域」ではなく、「避難等対象区域」に居住していた場合は、賠償の対象となるか。(Q01-7)
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「避難等対象区域」内にお住まいであった、18歳以下の方および妊娠されていた方、伊達市の「特定避難勧奨地点」に事故当時お住まいであった方は、賠償の対象となります。
別途、「避難等対象区域」の方に対する賠償にてご請求をお願いいたします。
(A01-7)
賠償対象者が亡くなった場合、どのように請求すればよいか。(Q01-8)
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亡くなられた方が、当社事故発生時点で「自主的避難等対象区域」内の市町村に住民登録されていた場合、同一世帯の方にご請求書類を送付させていただきますので、ご相続人の方よりご請求をお願いいたします。
上記以外の方に関しましては、当社コールセンター(0120-926-404)までご連絡くださいますようお願いいたします。ご請求書類を送付させていただきます。
(A01-8)
「自主的避難等対象区域」に住民登録を行っていなかった場合、請求は可能か。(Q01-9)
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当社事故発生時点で「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があった方は、ご請求が可能です。
ご請求される方全員の本人確認書類と、「自主的避難等対象区域」内に生活の本拠としての住居があったことがわかる書類をあわせてご提出ください。
(A01-9)
避難していたことが分かる書類が提出できない場合、「避難の状況確認書」に何を記入すべきか。(Q01-10)
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「自家用車で親戚宅に避難したため領収書がない」など避難の状況を含め、ご事情を具体的にご記入ください。
(A01-10)
02:県南地域・宮城県丸森町
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なぜ県南地域が賠償対象となったのか。(Q02-1)
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中間指針追補における対象地域選定の考え方※1や、子供および妊婦の方が放射線への感受性が高い可能性があることなどを総合的に勘案し、このたび福島県の県南地域の9市町村※2内の子供および妊婦の方について、賠償対象とさせていただくことといたしました。
- ※1中間指針追補における対象地域選定の考え方は、以下の要素を総合的に勘案しております。
- (1) 原子力発電所からの距離
- (2) 避難等対象区域との近接性
- (3) 政府や地方公共団体から公表された放射線量に関する情報
- (4) 自主的避難の状況(自主的避難者の多寡など)
- ※2白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村の9市町村
(A02-1)
なぜ、子ども・妊婦だけが賠償の対象なのか。(Q02-2)
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自主的避難等に係る賠償の考え方としまして、子供および妊婦の方については、比較的低線量とはいえ、通常時より相当程度高い放射線量による放射線被ばくへの恐怖や不安を抱くことについて一定の合理性を認めることができることから賠償の対象とさせていただきました。
(A02-2)
避難をしていない場合も支払われるのか。(Q02-3)
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当社事故発生時点で生活の本拠としての住居が県南地域の9市町村内にあった場合は、避難をされてない場合にも、子ども・妊婦の方には20万円をお支払いたします。
(A02-3)
事故直前に対象区域内を旅行や出張で訪れ、公共交通機関の混乱等により数日間滞在せざるを得なかった場合はどうなるか。(Q02-4)
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旅行、出張、帰省、親戚宅への訪問(冠婚葬祭等)といったご事情で一時的に県南地域の9市町村内に滞在されていた場合は対象となりません。当社事故発生時点で生活の本拠となる住居が県南地域の9市町村内にあった方が賠償の対象となります。
(A02-4)
2011年3月11日以降に生まれた子どもは賠償の対象となるのか。(Q02-5)
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当社事故発生時点で県南地域の9市町村内に生活の本拠としての住居があった方から、賠償対象期間※の間に出生されたお子さまは、当該期間における賠償の対象となります。
- ※賠償対象期間(18歳以下であった方、妊娠されていた方)
- ・自主的避難等に係る賠償:2011年3月11日~2011年12月31日
- ・自主的避難等に係る追加賠償:2012年1月1日~2012年8月31日
(A02-5)