福島復興への責任 > 賠償 > よくいただくご質問 > 自主的避難等の賠償について

※賠償の進捗に応じ一部内容を更新させていただくことがございます

01:自主的避難等対象区域

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実際に負担した費用が賠償額を超える場合は、超過分を賠償してもらえるのか。(Q01-1)

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避難をしていない場合も支払われるのか。(Q01-2)

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旅行等により「自主的避難等対象区域」内に滞在していた場合は、賠償の対象となるか。(Q01-3)

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2011年3月11日以降に生まれた子どもは、賠償の対象となるか。(Q01-4)

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「追加的費用等に対する賠償」とは、何に対する賠償なのか。(Q01-5)

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子どもを出産した場合は、子どもに対する賠償金額以外に、妊婦としての賠償金額も請求できるのか。(Q01-6)

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「自主的避難等対象区域」ではなく、「避難等対象区域」に居住していた場合は、賠償の対象となるか。(Q01-7)

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賠償対象者が亡くなった場合、どのように請求すればよいか。(Q01-8)

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「自主的避難等対象区域」に住民登録を行っていなかった場合、請求は可能か。(Q01-9)

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避難していたことが分かる書類が提出できない場合、「避難の状況確認書」に何を記入すべきか。(Q01-10)

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02:県南地域・宮城県丸森町

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なぜ県南地域が賠償対象となったのか。(Q02-1)

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なぜ、子ども・妊婦だけが賠償の対象なのか。(Q02-2)

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避難をしていない場合も支払われるのか。(Q02-3)

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事故直前に対象区域内を旅行や出張で訪れ、公共交通機関の混乱等により数日間滞在せざるを得なかった場合はどうなるか。(Q02-4)

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2011年3月11日以降に生まれた子どもは賠償の対象となるのか。(Q02-5)

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