暇空・暇アノンらが厳格化だ運用改善だで盛り上がっている「東京都配偶者暴力被害者等セーフティネット強化支援交付金」だが、令和4年度と5年度の交付要綱・実施要領・公募要領を対照すると「被害者等」の定義は変わらず、対象事業・団体の範囲が狭まるかはDV防止法26条に規定する活動の解釈如何。
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「『被害者等』とは、配偶者暴力被害者に加え、家庭関係の破綻、生活の困窮等正常な生活を営む上で困難な問題を有しており、現に保護・援助を必要とする状態にあると認められる者、その他ストーカー被害者、人身取引被害者等を指す」という定義は変わっていない。
確かに、対象となる活動として4年度は追加的に記載されていた「居場所のない若年女性 への居住場所の提供」の文言はなくなったが、DV防止法26条の明記を含め、4年度の「パイロット事業」から5年度の「本格実施」かつ都負担の発生に伴う明確化、他事業との整理と考える方が自然だ。
返信先: さん
そもそも、令和4年度の本事業の評価・検証はこれからだし、若年被害女性等支援事業の監査・再調査でも今回誓約書に追加された事項に当たる事実は一切認定されていないことから、「問題があったから」という推測は無理筋に過ぎる。
「Colabo 及び仁藤夢乃さんに対する誹謗中傷等について・補足説明 4」(2022年12月9日)
colabo-official.net/wp-content/upl
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