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川崎市議会議長経営の介護施設、退職強要で元職員が提訴〜度重なる法令違反に改善命令も

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 今年1月にパートタイマー2人の主張は、業績悪化が認められず、会社側に1年間の賃金相当額の支払いが命じられたが、山口氏の地位確認は認められず、中央労働委員会に再審を請求している。

 山口氏は、神労委で浅野氏が事実と異なる主張を述べてきたと指摘する。

・神労委第1回審問(12年2月6日)

 浅野氏は、退職強要を認めず、山口氏自ら退職届を提出したといった内容を主張。
 →山口氏の主張:退職強要があり、それに応じて退職届を提出した。

・神労委第2回審問(同4月13日)

 浅野氏は「是正にはすべて従っております」と主張。
 →山口氏の主張:労基法37条1項及び4項(休日及び深夜の割増賃金の支払い義務)はいまだに果たされていない。山口氏は休日出勤も深夜勤務も行っており、すでに請求しているが、いまだに支払われていない。

 浅野氏は「23日から出向、最低限その1週間前には伝えるように指示した」と主張。
 →山口氏の主張:「出向」など一度も言われたことはない。16日は退職強要の最中であり、命令など受けていない。それを裏付けるように指示を受けたであろうY氏(山口氏の上司)の日報(会社が証拠提出)にも「移動」と多く記載されているが、「出向」の文言はない。

●突然の廃業、運営法人変更

 山口氏とパート2 人は昨年6月、横浜地方裁判所川崎支部に提訴したが、それ以降、リ・ケア多摩をめぐって不思議な動きが起きている。

 同社は昨年8月10日に川崎市長に廃業届出書を提出。書面には「運営法人変更のため」と記載され、運営法人は元川崎市会議員の佐藤光一氏が代表を務める「さとうの介護合同会社」に変更された。だが、職員の大半は継続して雇用されている。

 この運営法人の変更は、神奈川シティユニオンが「責任回避の計画的な偽装営業譲渡か!?」と書いたビラを配布するなど、今回の件をめぐる焦点のひとつだ。運営法人を変更した理由は何だろうか?

 浅野氏に文書で確認を求めたところ、以下の回答が送られてきた。

「廃止とともにすべての職員の皆様から退職届をいただき退職いただいております。その後、『さとうの介護』の判断により個別に協議の上、退職いただいた従業員との間で新たな雇用契約を締結してもらっております。なお、全従業員と新たな雇用契約を継続したものではないと伺っております」

 また、運営法人変更の理由について質問したのだが、回答は示されなかった。

 一方、リ・ケア多摩は数々の法令違反を重ねていた。11年7月27日に川崎北労働基準監督署より、15項目に及ぶ違反事項が指摘され、是正勧告書が出された。また同日、同署より8項目に及ぶ指導票が出された。さらに同年8月9日には川崎市健康福祉局より「リ・ケア多摩」に対して5項目、「リ・ケア多摩第2」に対して4項目の法令違反が指摘されて、改善指示書が出されている。

 浅野氏は川崎市議会議長という公職に就任しているのだから、これらの事実を情報開示した上で、市民に対して説明責任を果たすという考えはないのだろうか? その点についても書面で浅野氏に問い合わせたところ、以下の回答が寄せられた。

「労働基準監督署からの措置は中小企業が見落としがちな項目であり、即座に改善を行いました。また、健康福祉局においては彼ら(特に山口氏)が自ら怠慢な業務を行った行為を指摘されたものであり法令順守の厳格化を求められたものであり、当然ながら報酬返還等の措置はございません。よって、説明責任云々のものとは解しておりません」
 
 さらに山口氏の解雇については、こう見解を述べた。

「そもそも我々は利用者と他の職員を守るために退職届を2度に渡り提出しな
がらも犯罪行為を行う山口氏に対して、利用者様らへ迷惑を及ぼさないようにする為、他の施設に出向させようとしたものであります。そのことにつきまして、不当な目的がないこと、現在、中央労働委員会にて審査中でございますが、初審の地方労働委員会においても、不当労働行為は存在しないと認められております」

 去る7月17日、横浜地方裁判所川崎支部で、本件に関する地位確認等請求事件の第10回進行協議が開かれ、原告側3名、被告側のリ・ケア多摩の双方が上申書を提出した。

 浅野氏は、山口氏と元パート2人が裁判所に提出した上申書を「事実と異なる点が多
く」と主張したが、それがなんなのかについては言及しなかったという。

 横浜地裁川崎支部での次回の進行協議は、9月4日に開かれる予定である。
(文=編集部)

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