立花孝志氏のtwitter
https://twitter.com/tachibanat/status/1644123693348683776
「政治家女子48党」の代表者の交代があったらしく,変更の登記の申請がされているようである。
申請書には,委任状のみが添付されているようなので,変更を証する書面は不要なのかと思ったが,下記のとおり,「政党交付金・・法律」第7条の2第2項の規定によれば,「変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面」を添付しなければならないようである(「政党交付金・・法律」第15条の3の規定により,商業登記法第54条は準用されていない。)。
善解すれば,委任状に,前代表者と新代表者の両名の記名押印があり,「変更があったことを証する書面」の要件を一見満たしているのかもしれないが,普通の登記官なら,ダメ出し(補正)になると思われる。
ネット上では,「口頭での辞任の意思表示」とか,「辞任を否定」とか書かれているようなので,添付書面の適格性に問題があるように思われる。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
(法人格の取得等)
第4条 中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
2 この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(設立の登記)
第7条 政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
2 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 名称
二 目的
三 主たる事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名及び住所
五 解散の事由を定めたときは、その事由
3 第一項の規定による登記の申請書には、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記)
第7条の2 第四条第一項の規定による法人である政党(当該政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第十二条第一項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。
(商業登記法の準用)
第15条の3 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三、第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十二号、第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。この場合において、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあり、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同号並びに同法第二十一条第一項及び第二十四条第十三号中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
cf. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406AC1000000106_20220901_501AC0000000071
https://twitter.com/tachibanat/status/1644123693348683776
「政治家女子48党」の代表者の交代があったらしく,変更の登記の申請がされているようである。
申請書には,委任状のみが添付されているようなので,変更を証する書面は不要なのかと思ったが,下記のとおり,「政党交付金・・法律」第7条の2第2項の規定によれば,「変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面」を添付しなければならないようである(「政党交付金・・法律」第15条の3の規定により,商業登記法第54条は準用されていない。)。
善解すれば,委任状に,前代表者と新代表者の両名の記名押印があり,「変更があったことを証する書面」の要件を一見満たしているのかもしれないが,普通の登記官なら,ダメ出し(補正)になると思われる。
ネット上では,「口頭での辞任の意思表示」とか,「辞任を否定」とか書かれているようなので,添付書面の適格性に問題があるように思われる。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
(法人格の取得等)
第4条 中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。
2 この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(設立の登記)
第7条 政党は、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。
2 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 名称
二 目的
三 主たる事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名及び住所
五 解散の事由を定めたときは、その事由
3 第一項の規定による登記の申請書には、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記)
第7条の2 第四条第一項の規定による法人である政党(当該政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第十二条第一項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。
(商業登記法の準用)
第15条の3 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三、第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十二号、第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。この場合において、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあり、同法第十二条の二第五項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同号並びに同法第二十一条第一項及び第二十四条第十三号中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
cf. 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=406AC1000000106_20220901_501AC0000000071
揉めているようですね。
以前この党から出馬したこともある登記申請代理人の司法書士も出てきてます。
内紛の内容がよく分からないので、検索したらヤフーニュースにも出ていました。
政治家女子48党 立花孝志氏と大津綾香氏が応酬「逃げたよね」「来なさい」「参加いたしません」
https://news.yahoo.co.jp/articles/8d50d8a58bad4af9cf86041b2e036b98e4d47f06
https://twitter.com/ajmerwitht/status/1644639313626562560
https://twitter.com/ajmerwitht/status/1644639313626562560
https://twitter.com/ajmerwitht/status/1644522939948371970