福島県郡山市の市道交差点で1月、乗用車を軽乗用車に衝突させ、市内の一家4人を死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)罪に問われた福島市の会社員高橋俊被告(25)は16日、福島地裁郡山支部(小野寺健太裁判官)の初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は禁錮3年6月を求刑し即日結審した。判決は4月10日。

 検察側は冒頭陳述で「被告は知人女性からの連絡を待ちながら、車を走らせていた。前方左右を注視せず交差点の22・3メートル手前で軽乗用車に気付き、急ブレーキをかけたが間に合わなかった」と指摘した。

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