裕@you999名称独占資格なわけじゃないし、臨床心理士ってもともと一般名詞だから商標権侵害っていってもそう責められない。個人情報保護法に反するような行為を扇動する方が問題が大きいでしょう。午後0:35 · 2023年3月30日·2,465 件の表示3 件のリツイート1 件の引用14 件のいいね