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氏名と資格を組み合わせたら個人情報。個人情報の提供には本人の同意が必要。電話では問い合わせた人物の確認はできず、本人の同意も取っていない。猫の行為は本当にやったとしたら個人情報保護法への無知からくる行為だが、答えてしまったことが事実だとしたら認定協会の責任は重い。
返信先: さん
え?そうなんですか?資格は個人情報には当たらないんじゃないんでしょうか? そもそも資格は、公示されないと意味をなさないし、資格を付与する団体は誰が資格を持っているか公示するのが務めであると理解してました。
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返信先: さん
資格の趣旨としておっしゃっていることはわかりますが、名前と連結すれば個人を特定できる情報なので法律上は個人情報になると思います。 「従業員Aの氏名、住所、連絡先、家族構成、取得資格等を企業が管理していれば、それらは全て従業員Aの個人情報となります。」 ppc.go.jp/files/pdf/5che
返信先: さん
それは??です。ある企業に勤めているのは個人情報なのはわかりますが、資格は別物では? もし個人名+資格の有無が保護すべき個人情報に当たるなら、精神神経学会も、精神分析学会も個人情報保護法違反を犯していることになりますよ。
返信先: さん, さん
出しておられる例は、その個人の情報を管理する立場にある場合ですね。資格認定協会も、精神神経学会も、分析学会も資格や認定を付与する立場にあり、その情報自体は、その個人に属するものではなく、その団体が持つ情報ということになるのではないでしょうか?
返信先: さん
平行線ですね。一応法律の専門家に聞いてみますね。もし資格や認定を付与する団体がそれを公示するのが個人情報保護法違反であれば、精神神経学会も精神分析学会も(各資格保持者認定保持者に許可を得ていない限り)個人情報保護違反を犯しているということになりますね。
返信先: さん, さん
知り合いの弁護士から以下の返答が返ってきました: 対外的に学会が認定している事実を公表するのは、個人情報の漏洩ではありません。 「専門医」認定は、学会として、基準を満たすと認定することで、その認定を当該個人が 受けたことは「個人情報」ではなく、当該個人と学会の活動に関する情報です。

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