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返信先: さん
え?そうなんですか?資格は個人情報には当たらないんじゃないんでしょうか?
そもそも資格は、公示されないと意味をなさないし、資格を付与する団体は誰が資格を持っているか公示するのが務めであると理解してました。
返信先: さん
資格の趣旨としておっしゃっていることはわかりますが、名前と連結すれば個人を特定できる情報なので法律上は個人情報になると思います。
「従業員Aの氏名、住所、連絡先、家族構成、取得資格等を企業が管理していれば、それらは全て従業員Aの個人情報となります。」
ppc.go.jp/files/pdf/5che
返信先: さん
それは??です。ある企業に勤めているのは個人情報なのはわかりますが、資格は別物では?
もし個人名+資格の有無が保護すべき個人情報に当たるなら、精神神経学会も、精神分析学会も個人情報保護法違反を犯していることになりますよ。
返信先: さん, さん
出しておられる例は、その個人の情報を管理する立場にある場合ですね。資格認定協会も、精神神経学会も、分析学会も資格や認定を付与する立場にあり、その情報自体は、その個人に属するものではなく、その団体が持つ情報ということになるのではないでしょうか?
返信先: さん, さん
資格を付与する、認定する公的団体が、それを公示しないなら資格や認定を取得する意味はなくなると思います。少なくとも、公共性を持たない資格、認定となりますね。
返信先: さん, さん
資格や認定を付与する団体はその事実を公示するとなると、そうした資格や認定はもはや個人情報とは言えなくなるので、ある人が特定の資格を持っているかどうかは保護すべき個人情報ではなくなると思います。というかそうでないと、この種の資格の意味はないと思います。
返信先: さん
ならないと思います。個人情報を保有するのであればすべての組織が守らないといけません。
「個人情報保護法」は、国の行政機関や独立行政法人、地方公共団体などはもちろん、個人情報を取り扱う全ての事業者や組織が守らなければならない共通のルールです。
返信先: さん
平行線ですね。一応法律の専門家に聞いてみますね。もし資格や認定を付与する団体がそれを公示するのが個人情報保護法違反であれば、精神神経学会も精神分析学会も(各資格保持者認定保持者に許可を得ていない限り)個人情報保護違反を犯しているということになりますね。
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