この事実を知らない人は多い。児童ポルノ禁止法に「架空の創作表現」を含めて規制しようとする旨が書かれた請願が、毎年のように国会へ提出されています。実は、これは"表現の自由"の問題に留まらず『実在する児童』の人権も守れなくなる危険性がある。一体、どういうことか。以下、詳しく解説します。
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会話
まず、なぜ『児童ポルノ』の定義に架空の創作表現を含めてはダメなのか。実在する被害者が存在しないので、児童ポルノを「見る側の視点」で定義せざるを得ないからです。実は、現行の『児童ポルノ禁止法』も立法段階で創作表現を規制しようとした名残りで、そうなっています。
そして、事件が起きた。
原因は、児童ポルノの『定義』にあります。『六歳女児の頭に射精した性暴力写真』は「衣服の一部を着けない児童の姿態」ではなく、「一般人を基準」として「性欲を興奮させ又は刺激するもの」でもありません。
その為、現代日本の『児童ポルノ禁止法』には抵触しないのです。
児童ポルノを「性欲を興奮させ又は刺激するもの」という【見る側】の視点で定義してしまったことで……。
実在児童を守れない『悪法』になってしまった。その為、児童ポルノを【被写体側】の視点から《実在児童が性加害されているもの、実在児童への性暴力が認められるもの》と再定義する必要がある。
例えば、大阪府では……。
被写体となる子どもを守る観点から「子どもの性的虐待の記録」を製造、販売、所持しない努力義務を設けています。他にも、児童ポルノという曖昧な名称に代わり、被害児童に焦点を当てた『#児童性虐待記録物』という名称を普及させる動きもあります。
前述したような、子供が被害に遭う事件があったにも関わらず……。
児童ポルノの定義に、漫画・アニメを含む『架空の創作表現』を含めようとする運動があります。以下は、11団体による「要望書」です。この要望書を元に、議員を通じて国会への請願が何度も提出されています。
要望書に名前を連ねている11団体は、以下の通り。
① ECPAT/ストップ子ども買春の会
② 公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会
③ 公益財団法人 日本YMCA同盟
④ 特定非営利活動法人 シンクキッズ-子ども虐待・性犯罪をなくす会
⑤ 特定非営利活動法人 ぱっぷす(ポルノ被害と性暴力を考える会)
⑥ アジアの女性と子どもネットワーク(AWC)
⑦ 東京・強姦救援センター(TRCC)
⑧ 認定NPO法人 国際子ども権利センター(シーライツ)
⑨ 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン
⑩ 特定非営利活動法人 CAPセンター・JAPAN
⑪ 一般社団法人 Colabo(コラボ)
以上が、要望書の11団体。
返信先: さん
ここからは、私個人の意見です。
私としては、児童ポルノの定義に架空の創作表現を含めるより、まずは現行の児童ポルノ禁止法を被写体視点の定義である『児童性虐待記録物』に基づき修正することが、子供の人権を守るために優先すべきと考えます。架空の創作表現を禁止するのは、優先順位がおかしい。
『児童性虐待記録物』に基づく定義に法律を修正後、改めて「架空の創作表現」に関する法律を検討すべきです。勿論、それはそれで表現の自由の問題にはなりますが、今のままでは表現の自由のみならず『実在児童の人権』が脅かされる事態となる。法律の欠陥が是正されないまま、取り返しがつかなくなる。
Twitterはすぐに情報が流れ去ってしまうので、備忘録として『ゆきラボ』の方にも、ここまでのツリーと同様のテキストを置いておきます。特に大きな加筆修正等は別にないので、無理して購読しなくても大丈夫です。
Topic.313【児童ポルノ禁止法、その欠陥について】 #ゆきラボ
■ 今の児童ポルノ禁止法で取り締まれない例
・性的虐待が行われているが、顔のみ写した動画
・精液を顔にかけられた、服を着ている写真
・服を着ている状態で、動物の性器に無理矢理触れさせられている写真
・服の上から性器等の強調なくロープで縛り、ムチで打たれているSM写真
・性的虐待中の音声
【児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律】いわゆる「児童ポルノ禁止法」は『一体、何のための法律なのか』という話。本来の目的は「児童を守ること」だったはずなのに、目的が「ポルノを規制すること」にズレてしまい、児童を守れなくなっている。本末転倒。
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