ツイート
新しいツイートを表示
会話
返信先: さん
肖像権云々ですが、時事系動画で使われているゆたぼん氏の動画については「引用」の範囲で収まるのではないかと思われます(無論私は例え引用でもゆたぼん氏の動画など使おうとも思いませんが)。あの使われ方で肖像権侵害を主張するのは無理があるかと。
返信先: さん
仰る通りです。100%無理な事象を敢えて失敗小僧さんを中心としたプロレスだと思ってます。うちの弁護士も呆れてますよ(笑)
返信を表示
返信先: さん
肖像権は、ゆたぽんがYouTubeをしている時点で引用の範囲内だと思われます。
著作権侵害は、ゆたぼんが上げた動画をそのまま流している事が、YouTubeの規約にある通りで、利益の侵害に当たるはずです。
クレアさんも、もとみつさんもそこは、理解しているので…
静止画なら良かったのにね。
返信をさらに表示
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。