衆議院小選挙区の区割り改定等について
衆議院小選挙区の一票の格差を是正するため、衆議院議員選挙区画定審議会の勧告に基づき公職選挙法の一部が改正され、小選挙区の区割りが改定されました。
福島県の状況
福島県の選挙区数は1減し、4選挙区となりました。
【福島県が区割り改定の対象となった要因】 ○ 平成28年に成立した衆議院選挙制度改革関連法により導入が決まった、いわゆる「アダムズ方式」により、10年に1度の大規模国勢調査に基づき各都道府県の定数が算定される。 ○ 令和2年国勢調査における日本国民の現住人口を「アダムズ方式」で算定した結果、本県の定数は「4」となり、県全体での見直しが必要となった。 【改定前の本県選挙区の状況】
※「格差」は、全国の最小選挙区である鳥取県第2区(273,973人)との比較である。 ※上記の人口は「住民基本台帳の人口」とは異なる。
【区割りの基準】 |
全国の状況
今回の改定で25都道府県、140選挙区の区割りが改定となりました。【10増10減】
なお、詳細な全国の状況は総務省のホームページで確認してください。
適用日
今回の法改正は、令和4年11月28日公布、同年12月28日に施行され、施行日以後に初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用されます。
なお、総選挙より前に告示される補欠選挙については、現行の区割りに基づいて執行されます。
その他の改正
比例代表選挙区(ブロック)の定数も「アダムズ方式」により見直されました。【3増3減】
これに伴い、東北ブロックの定数は、13人から1人減の12人となります。
※東北ブロック(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
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