【ノネコの原則論】
動物虐待及び狩猟について、環境省のHPより抜粋しました。
野生化したノネコは狩猟鳥獣に位置付けられ愛護動物には含まれない。但し、山野で発見された猫であっても、その行動圏に人が居住している場合は、原則として愛護動物として考えるべきである。
今回のケースは?
ツイート
新しいツイートを表示
会話
返信先: さん
広島県広警察署に今日電話し、仮にノネコだとしてこれは違法ではないのかと質問したところノネコだとしても違法でこちらは犯罪行為との回答でした。
返信先: さん
りかちゃま、本当ですか
犯罪行為との回答が?私が数日前に電話した際は、捜査中との回答でそれ以上は答えてくれませんでしたが、また多数の問い合わせを頂いているとの事でしたが、それが「犯罪行為」だと。それは初耳です。良かったです
心強い
返信先: さん
電話ではっきり聞けばいいと思います。
仮の仮にノネコだとして、勝手に判断してあのような殺し方をするのは許可されていますか?と。
私はそのように警察に質問したところ許可されていないと回答がありました。
なので今回の問題はノネコであるとかないではなくただの動物虐殺なので犯罪です。
返信先: さん
そうだったのですね。聞き方に問題があったのか。りかちゃま、ありがとうございます
。やっぱり犯罪行為ですよね。許せん

返信先: さん, さん
その人のbioやTL見ればわかるけど、捨てアカっぽいし方々にテンプレ的に同じことを言って回っているだけでしょ。
今のあなたは一次情報源に当たらずに信じたいものを信じてるだけ。
返信先: さん, さん
こんな確認すれば済むようなことでわざわざ嘘言いませんよ。
証拠どうぞ。ご自身でも電話して確認してみると良いです。
返信先: さん, さん
まず会話の内容の証拠になっていない
次にそんな内容を信じる者は義務教育からやり直すべき。あなたもです、いいねしたイーサンさん
警察は違法や犯罪行為だとは言いません。
疑いがあるから捜査します、までです。
なぜなら警察は司法機関ではなく権限がないから。
それに捜査情報を流しません。
返信先: さん
自身で確認すれば全て分かるのに御託並べてる時点で知能察します。
確認すれば事実はわかるのでこのやりとりが不毛です。要領がわるい。
警察に通報や確認したことに対し異常に突っかかってくるアカウントがあると一応アカウント名とidの報告をしました。
返信をさらに表示
Twitterを使ってみよう
今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。