今のうちに本件に関する私のスタンスを明確にしておきますね。
・被疑者が書類送検された時点で、
「被疑者の実名及び年齢、市町村までの住所」を公表します。実名公表の主旨は、報道の自由と情報操作や誤報を未然に防ぐためです。
・引用元を明記することを条件に、希望する報道機関の取材に応じます
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報道機関の定義は新聞、雑誌、放送、ネットメディア等とする。個人運営のブログ、YouTubeチャンネル、ツイッター等SNSについては既存投稿記事を見て可否を判断します。
返信先: さん
なお、現時点で言えることは、被疑者は少年法61条の適用外であり、また余命いくばくもない年金生活者でもない、ということです。