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返信先: さん
・書類送致後被害者(告訴人)に以下が警察署から伝えられる
【送致日(令和5年2月○日等)】
【送致先検察庁(名古屋地方検察庁等)】
【送致番号】
【担当検事(決まっていれば)】
・伝えられた情報をもとに送致された地検に連絡し、送致日、担当した警察署、被害届出人もしくは告訴人名、相手方(被告訴人名)、送致番号を伝え、以下を確認する
【担当検事名(決まっていれば)】
【検察官室の直通の番号】
【事件番号(検番等とも呼ばれる)】
・連絡しなくても検察から連絡や通知はそのうち来る
・検察は警察とは別の視点(起訴有罪に出来るか、証拠は公判に耐えられるか、情状酌量の余地はあるか)で事件を見るため、事件について当事者として話がしたいと面会を申し込むと、余程予定が詰まっていなければ面会に応じてくれる
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返信先: さん
事案によると思うのですが、ネットの名誉毀損等は本当に大変ですね。担当者がネットに詳しくないとか今でもザラにありますしね。見なければいい、アカウント消せばいい、みたいな短絡的な解決提示をして終わらそうとすることもありますし。