今週も終わりますが、月曜日7日には久しぶりに歌舞伎座に歌舞伎を観に行きました。↓は帰りに三越のライオンから引っ剥がしたマスクと不二家のペコちゃんを覆ってたマスクです。
なんだかライオンもペコちゃんも息苦しそうだったんで、ついっ。
スレッド
新しいツイートを表示
会話
返信先: さん
最近ではデジタルプリント技術も精巧なんで企業が作成していない可能性もあるかなって気がしてます。
とりあえず訴えられてもよいように、帰宅後に撮影だけして2点とも廃棄しました。
返信先: さん
伝えたはずです↓。
返信を表示
返信先: さん
窃盗罪ですね…
自首をおすすめします。
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
返信先: さん
↓の方々が先ず私を訴えない限りできないんですよ。
引用ツイート
春風の丘のたぴおかっちゃん
@frozen_tapi
返信先: @qpmama2015さん
盗みはしてはなりません。
目的があって展示していたものです。
費用がかかっているものでもあります。
それを廃棄するのはなおさらなりません。
ご自身で連絡して謝り
弁償して解決してください。
返信を表示
返信を表示
返信先: さん
返信先: さん
刑事の時効(公訴時効)は犯罪行為を終えてから7年。
民事の時効(損害賠償請求権の消滅時効)は被害者が損害及び加害者を知った時点を起算点とし3年。
あるいは実際に事件が起きた時から20年のどちらかが経過すると成立。
まだ時効は成立していない。
やっていることは寿司テロと変わらん。
返信をさらに表示