1)ジャニーズ事務所を創業したジャニー喜多川(本名・喜多川擴〈ひろむ〉)氏が生前、事務所に所属する少年らを性的に搾取していたとする証言を集めたBBCのドキュメンタリー番組が本日、日本でも放送されました。
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2)#MeToo
運動が本格化するきっかけになった、アメリカ・ハリウッドの大物プロデューサー、ワインスタイン氏による性的暴行事件以降、日本のエンタメ業界におけるセクハラ問題についても、世間が向ける目は厳しくなっていると日々、感じていました。
3)また、BBCも注目したことも踏まえ、遅きに失した感があるとはいえ、弊編集部でも関連記事を出すことにしました。
4)この問題に大きな先鞭をつけたのは週刊文春であり、今回の取材に当たっても、文春を発行する文芸春秋ご担当の方、ならびに顧問弁護士の方には問い合わせや取材対応などに応じていただきました。この場を借りて御礼申し上げます。
5)疑惑が相当前であるという性質上、情報収集は相当の困難が予想されます。そんな中、重要情報の一つが、文春の記事をめぐる文春側とジャニーズ事務所側の民事訴訟の記録と考えます。双方が主張を尽くした上での司法判断であり、
6)中でも、確定した東京高裁の控訴審判決(2002年3月)は、裁判所としてもさらなる双方の主張の慎重な吟味、検討がなされた結果の判断でしょうから、これが持つ意味は重いと考えています。
7)またこの中では、今回注目された喜多川氏のセクハラ行為疑惑に関する記事記載について、その真実性を認めなかった一審の東京地裁判決から一転、「その重要な部分について真実」などと認定されています。
8)そこで、この民事訴訟の記録について、少しだけ細かく紹介したいと思います。記事の「補助線」、皆さまの理解の助けになれば幸いです。
9)訴訟において問題となった文春の記事は、1999年10月から12月にかけて発売、掲載された八つの記事です。喜多川氏が所属タレントにセクハラ行為をしたり、事務所が未成年の所属タレントに対し、日常的に飲酒や血縁をさせたりした、などとする内容で、
10)喜多川氏とジャニーズ事務所はこの年、「悪質な捏造記事」などとして、文芸春秋側を相手取り、損害賠償と謝罪広告の掲載を求めて東京地裁に訴えました。
11)裁判では主に、記事の内容が真実だったかどうかが争われました。東京地裁は上記八つの記事について、以下の九つに分類し、真実性などの有無を検討しました。分類項目と地裁の判断は次のとおりでした。
12)1.原告喜多川氏は、少年らが逆らえばステージの立ち位置が悪くなったり、デビューできなくなるという抗拒不能な状況にあるのに乗じ、セクハラ行為をしていること
→真実性および相当性の抗弁は成立しない
13)2.原告らは、少年らに対し、合宿所等で日常的に飲酒、喫煙をさせていること
→真実性および相当性の抗弁は成立しない
14)3.原告らは、少年らに対し、学校に行けないスケジュールを課していること
→重要な部分が真実であるとの証明がされた
15)4.ジュニア4人が万引き事件を起こしたにもかかわらず、テレビ局も原告事務所もこれを封印したこと
→真実性および相当性の抗弁は成立しない
16)5.原告ら、とりわけ原告事務所が、フォーリーブスのメンバーに対して非道なことをしていること
→真実性および相当性の抗弁は成立しない
17)6.関ジャニは、原告事務所から、給与等の面で冷遇されていること
→事実を真実と信ずる相当の理由があり、相当性の抗弁が成立する
19)8.原告事務所所属のタレントのファンクラブについて、ファンを無視した運営をしていること
→事実を真実と信ずる相当の理由があり、真実性または相当性の抗弁が成立する
20)9.マスメディアは、原告事務所を恐れ、追従していること
→事実を真実と信ずる相当の理由があり、真実性または相当性の抗弁が成立する
21)以上のように、東京地裁は、セクハラ行為を含む1、2、4、5、7については真実性またはそれを信じる相当な理由があったとは認めず、2002年3月、被告側に計880万円の支払い(事務所、喜多川氏にそれぞれ440万円ずつ)を命じる判決を言い渡しました。
22)原告、被告とも判決を不服として東京高裁に控訴し、2003年7月に出された控訴審判決では、セクハラ行為については「その重要な部分について真実」「真実でない部分であっても相当性がある」と認定し、一審・東京地裁の判決を変更し、賠償額を120万円に減額しました。
23)控訴審判決が一審から一転、セクハラ行為に関する認定を変更するにいたった理由は次のようなものでした。
・少年たちのセクハラ行為の供述内容は一致しており、かつ具体的
・少年らの供述は率直かつ詳細
・取材班が少年に供述を誘導した様子はない
24)
・一審判決で「真実性なし」と認定された理由として、セクハラ行為の時期について明瞭な記述がなかったことを挙げているものの、記事では「中3の冬ごろ」「中2の秋ごろ」などとある程度の時期を記載しており、原告が「防御権」を行使できないものではない
25)
・喜多川氏は具体的な反論、反証をしていない
・「光GENJIへ」に書かれた北公次氏のセクハラ被害の供述は具体的
・豊川誕氏の「ひとりぼっちの旅立ち」でもセクハラ行為の時期など、特定される記述がある
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