商業施設で中学生切りつけた女 懲役2年執行猶予5年の判決
福岡
2023/03/15 16:07
去年、福岡市の商業施設で中学生の首を包丁で刺し、ケガをさせた罪に問われた女の裁判です。福岡地方裁判所は15日、女に懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、福岡県粕屋町の無職・浦田恵美被告(33)です。判決によりますと浦田被告は去年7月、死刑になりたいと考え、福岡市東区の商業施設で当時13歳の男子中学生の首を包丁で刺し、全治10日のケガをさせるなどしました。
福岡地方裁判所の武林仁美裁判長は15日、「見ず知らずの被害者に、通り魔的に危害を及ぼすことは決して容認できない」と指摘しました。
ただ、被告に知的な制約があることを考慮する必要があり、被害者とも示談が成立しているとして、浦田被告に懲役2年、保護観察付きの執行猶予5年を言い渡しました。