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返信先: さん
川松先生、動画を拝見しました。
本委託契約が「東京都契約事務の委任等に関する規則」第3条第2項第2号に該当する可能性はないでしょうか。
第1号:予定価格が千万未満〜委託契約
第2号:前号に定めるもののほか、委託契約で知事が指定する契約以外のもの
該当の場合、第13条の対象から外れます。
返信先: さん, さん
それ上に別表(第11条関係)ってありますよね
第11条の所(局じゃなくて)の話なんで関係ない表です
返信先: さん, さん
三条第ニ項第二号は
第十三条の「三条第一項第一号、第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約」
ではなく
第十四条 「所長は、特に必要があるときは、第十一条第一項及び第二項の規定により委任を受けた契約」の第二項に入ってます。
返信先: さん, さん
すみません、ミュートしてたんで返信しそこねてました
ご指摘の第14条にある「第二項」は書いてあるとおり第11条第2項のことなので第3条第2項第2号とは全く関係がないです
さすがに昨日から見当違いすぎるのでミュートじゃなくてブロックしようと思います
ご了承ください
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