住宅省エネ2023キャンペーン 住宅省エネポータル利用規約
住宅省エネ2023キャンペーン
住宅省エネポータル利用規約
本「住宅省エネ2023キャンペーン 住宅省エネポータル利用規約」(以下、「本利用規約」という。)は、住宅省エネ2023キャンペーン(以下に定義します。)に登録された住宅省エネ支援事業者(以下に定義します。)に提供される本ポータル(以下に定義します。)のアカウント取得及び管理の方法、並びに本ポータルを利用する諸条件を定めるものです。
住宅省エネ支援事業者は、本利用規約をよく読み、これに同意しなければ、本ポータルの利用ができないものとします。
なお、本利用規約は、以下に定義する構成事業の各担当事務事業者(以下、「担当事務局」という。)が連名で作成するものです。本ポータルを利用した住宅省エネ支援事業者は、利用した機能に応じて、当該機能を管理する担当事務局に対して、本利用規約が定める責任を負います。
第1条 住宅省エネ2023キャンペーン
住宅省エネ2023キャンペーン(以下、「本キャンペーン」という。)は、下表に掲げる①~④の4つの異なる補助金事業の総称です。本キャンペーンを構成する各補助金事業(以下、「構成事業」という。)は、各構成事業の担当事務局によりそれぞれ交付事務が実施されますが、ホームページ、コールセンター及び交付申請等の手続きを行うシステム等の一部を共有することで、一体的なサービスを提供するものです。
呼称 |
名称(構成事業) |
担当事務局 (事務事業者) |
|
---|---|---|---|
① |
こどもエコすまい |
こどもエコすまい支援事業 |
こどもエコすまい 支援事業事務局 |
② |
給湯省エネ事業 |
高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金 |
給湯省エネ事業事務局 |
③ |
先進的 |
住宅の断熱性能向上のための先進的設備導入促進事業費補助金 |
先進的 窓リノベ事業事務局 |
③ |
脱炭素化産業成長促進対策費補助金(断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省CO2 加速化支援事業) |
||
⑤ |
住宅省エネ2023 |
― |
こどもエコすまい 支援事業事務局 |
第2条 住宅省エネポータル
- 1.住宅省エネポータル(以下、「本ポータル」という。)とは、下表A~Dに掲げる複数のシステムの総称です。
- 2.A~C(以下、「専用システム」という。)は、各構成事業における交付申請等手続きの専用システムであり、各構成事業の担当事務局により運用されます。
- 3.D(以下、「共通システム」という。)では、各構成事業の補助金の交付申請を行う事業者(委託を受けて交付申請を代行する場合を含み、以下、「住宅省エネ支援事業者」という。)としての登録(以下、「事業者登録」という。)を行うほか、A~Cの専用システムと相互にリンクし、一部の機能は統合することで、住宅省エネ支援事業者の利便性を向上するための機能を提供します。共通システムは、こどもエコすまい支援事業事務局が、各担当事務局と協力して運用します。
呼称 |
システム |
有する機能 |
|
---|---|---|---|
A |
こどもエコすまい |
専用システムA |
こどもエコすまい支援事業の交付申請及び完了報告の作成及び管理等 |
B |
給湯省エネ事業 |
専用システムB |
給湯省エネ事業の交付申請の作成及び管理等 |
C |
先進的 |
専用システムC |
先進的窓リノベ事業の交付申請の作成及び管理等 |
D |
住宅省エネ2023 |
共通システム |
利用者情報の登録・編集、事業者口座の登録、編集、複数の構成事業にまたがる交付申請の一括作成、A~Cの交付申請の管理等 |
第3条 アカウントの取得と管理
-
1.本ポータルは、下表の異なる機能を有するアカウントから構成されており、住宅省エネ支援事業者が各構成事業の補助金の交付を受けるには、機能に応じたそれぞれの担当者(同一の者でも可。)が、各々のアカウントを取得し、利用する必要があります。なお、統括アカウントについては、法人の場合は本キャンペーン及び各構成事業の全体管理を行う本社等の担当者が、個人事業主である場合は個人事業主本人が、1つのアカウントに限り取得するものとします。
名称
概要
統括アカウント
【事業者に1つのみ】事業者登録の手続き、公表情報の編集、補助金の振込口座の登録等の機能を有し、本キャンペーンの全体管理を行う本社等の担当者が取得するもの。
担当者アカウント
【複数取得可】交付申請や完了報告の登録・提出、振込口座の選択等の機能を有し、消費者と連絡等を担う営業担当者等が取得するもの。
なお、共通システムにて①の事業者登録の登録申請と①との連携が完了した後、交付申請の登録が可能になります。 - 2.住宅省エネ支援事業者は、本ポータルのアカウントを取得して利用する者(以下、「利用者」という。)に本ポータルのID及びパスコードを適正に管理させなければなりません。利用者の異動や退職等により利用者が変更になる場合、住宅省エネ支援事業者は、利用者をして後任者に適正に引継ぎを行い、速やかにアカウントの利用者情報を修正し、パスコードを変更させなければなりません。
- 3.各構成事業における交付申請の登録は、担当者アカウントからのみ行うことができ、登録には統括アカウントと担当者アカウントの利用者が同じ住宅省エネ支援事業者のそれぞれのアカウントの担当者であることの紐付け(以下、「アカウント連携」という。)が必要です。アカウント連携は、担当者アカウントの利用者が共通システム上の所定の画面において、統括アカウントの発行時に発番される「登録事業者番号」と「連携用パスコード」を入力することで行います。
統括アカウントの利用者は、当該連携用パスコードを厳重に管理し、必要に応じて担当者アカウントの利用者に伝達を行ってください。 - 4.担当者アカウントの利用者は、アカウント連携した統括アカウントが予め参加申告を行った構成事業に限り、交付申請の登録を行うことができます。また、アカウント連携した統括アカウントの住宅省エネ支援事業者以外の事業者が行う補助金の交付申請について登録することはできません。
第4条 担当事務局との連絡
各担当事務局は、事業者登録及び交付申請の手続きにおいて、確認・訂正が必要な事項を発見した場合、原則、本ポータルを通じて通知を送ります。住宅省エネ支援事業者は、利用者に対し、当該通知を遅滞なく確認させ、指定される期限までに担当事務局に回答させなければなりません。
第5条 アカウントの無効
各担当事務局は、以下のいずれかに該当する場合、住宅省エネ支援事業者に事前に通知することなく統括アカウント及び担当者アカウントが有する機能の全部又は一部について無効化又は停止することがあります。
- (a)利用者情報に登録された者以外が利用した場合、又は利用しようとした場合
- (b)本ポータルに不正、虚偽の情報を登録した場合、又は登録しようとした場合
- (c)住宅省エネ支援事業者又は利用者が、各構成事業の交付規程、各担当事務局が作成するマニュアル及び規約(本規約を含む。)並びに国及び各担当事務局が行った告知・発表等に定める事項に違反した場合
- (d)各担当事務局が、住宅省エネ支援事業者の本キャンペーン及び各構成事業に必要な手続きがすべて終了したと判断した場合
- (e)その他、各担当事務局が本ポータルを利用することが適当でないと判断した場合
第6条 担当事務局による調査と協力
担当事務局は、住宅省エネ支援事業者が前条の各号に該当しないことの確認に必要な調査を行うことがあり、住宅省エネ支援事業者はこれらの調査に協力する義務を負います。また、担当事務局は調査にあたって、調査対象である住宅省エネ支援事業者の登録した情報及び本ポータルの操作した履歴について、当該調査の目的の範囲内で、担当事務局が提供の必要があると判断した第三者に提供することがあります。
第7条 ポータル機能の変更・停止
担当事務局は、担当事務局が必要と判断する場合、住宅省エネ支援事業者に事前に通知することなく本ポータルの機能の全部又は一部を変更、停止又は中断することがあります。
第8条 免責
担当事務局は、本ポータルの利用による住宅省エネ支援事業者又は第三者に生じたあらゆる損失等についてその一切の責任及び義務を負いません。ただし、損失等が担当事務局の故意又は重過失によるものである場合には、担当事務局は、住宅省エネ支援事業者又は第三者に直接かつ現実に生じた損害に限り、責任を負うものとします。
第9条 個人情報の取扱い
- 1.担当事務局が取得した個人情報の利用、保存及び管理には、本キャンペーン及び各構成事業のプライバシーポリシーが適用されます。
- 2.担当事務局は、本ポータルのデータベースへの不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めるものとします。なお、各担当事務局は、本ポータルに登録された情報を、各構成事業の年度終了後5年間保存します。
第10条 本規約の変更等
担当事務局が、本規約を変更するときは、あらかじめ変更の7日前までに、本キャンペーンのホームページ及び本ポータルにより、本規約の変更をする旨、変更内容及び変更の効力発生時期を通知するものとします。ただし、上記に関わらず、当該変更が住宅省エネ支援事業者一般の利益に適合するとき、又は緊急の必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合には、周知期間を短縮し、又は変更の効力発生後速やかに上記の方法において周知することができるものとします。変更後の本規約については、担当事務局が定めた効力発生時期より、効力を生じるものとします。
第11条 専属的合意管轄裁判所
本キャンペーン及び各構成事業に関して、担当事務局と住宅省エネ支援事業者又は住宅省エネ支援事業者になろうとする者との間に生じた紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
令和5年1月17日作成
こどもエコすまい支援事業事務局
先進的窓リノベ事業事務局
給湯省エネ事業事務局