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著作権法では楽曲を使用することで利益を得た場合に権利者に使用料を払うように言ってるので、利益は無関係とJASRAC側が断言してしまったら、物議を醸しそう。
引用ツイート
ありふれたレン廃(別アカウント)
@lenhai_bot
著作権で保護された楽曲を商店が流すには著作権者の許諾が必要。JASRAC管理楽曲の場合、店舗等がBGM利用で支払う著作物使用料は店舗面積で決まるので利益は無関係→jasrac.or.jp/info/bgm/index 500㎡までなら年間6,000円(税別)。twitter.com/sichimikuronek
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返信先: さん
「利益は無関係」と書いているのは、使用料の額は店の利益の額で決まるのではなく、店舗面積によって決まる、という意味ですね。「利益を得ていなくても使用料を請求する」という意味ではないです。
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