とりあえず当事者ではない第三者の人間が「和解したから原判決の事実認定は無効」などと考える必要はないかと。そんなことが起きたとしても「ああ、原判決で反社の認定が出たから諦めて敗訴的和解したんだなぁ」とありのままに捉え、返り討ちにあった反社王子を責めるのは当然かつ問題ないと思います。
引用ツイート
コレコレリス
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@coreriss
返信先: @DJ_AsadaAkiraさん
youtu.be/SvEmralr-Xg
こちらの動画では、個人的に和解しているようですが、裁判で形上、控訴して、すぐに和解した場合、一審の判決で出た事実は無かった事になるのでしょうか?