座談會俱樂部約款

座談會俱樂部約款(以下「本約款」と言う)は、池田(以下「管理人」と言う)に依って提供される「座談會俱樂部」(以下「本俱樂部」と言う)の利用に関する一切に適用される規定です。本俱樂部の利用者(以下単に「利用者」と言う)は、本約款に同意の上で本俱樂部を利用する物とします。

第1章 会員

第1条 利用者は、本約款に同意の上、本俱樂部上で案内される方法に依って、会員口座に関わる情報(以下「会員情報」と言う)を入力及び送信し、本俱樂部の会員口座を登録する事が出来ます。

第2条 利用者は、その自身の責任に依って、会員情報を適切に管理する物とします。

第3条 利用者が自身の会員口座を第三者に譲渡又は貸与した場合、その第三者に依る本俱樂部の利用は、元の利用者に依る物と見做します。

第2章 規制

第4条 本俱樂部に於いて、次の行為を禁止します。

  1. 日本国の法令に違反する行為
  2. 人種、信条、性、身分又は門地等に拠って他人を差別する行為
  3. 会員口座を第三者に譲渡又は貸与する行為
  4. 会員口座を複数人で共用する行為
  5. 過度な自治行為
  6. 本俱樂部、利用者又は第三者の機器又は通信網等に過度な負担を及ぼす行為
  7. 本俱樂部の運営を妨害する行為
  8. 12歳未満の未成年者が利用する行為
  9. 本俱樂部に個人情報の保護に関する法律に定められた「個人情報」を送信する行為
  10. 欧州連合内及びグレートブリテン及び北アイルランド連合王国内から利用する行為
  11. 管理人が不適切であると判断した行為
  12. その他上記各号に準ずる行為

第5条 利用者が次を含む図画、音声及びそれらへの誘導を投稿する時は、閲覧に注意を要する内容が含まれる事を明記し、その部分を本俱樂部の機能を用いて隠匿する物とします。又、これらを含むファイルを本俱樂部に直接投稿する場合は、その該当するファイルに「NSFW」設定をする必要があります。

  1. 陰部の露出又は性行為の様子等の性的な内容
  2. 流血の様子、暴行の様子又は内臓の露出等の暴力的な内容

第6条 管理人が、利用者に依る本約款への違反を確認した場合、管理人の判断に依って、事前の告知の有無を問わず、次を含む管理人が適切と判断する対応を行う事があります。

  1. 該当する利用者の会員口座の凍結又は削除
  2. 該当する利用者の会員口座の機能の制限
  3. 該当する投稿の削除

第3章 免責

第7条 管理人は、次を含む管理人の都合に依って、事前の告知の有無を問わず、本俱樂部に関する役務の一部又は全部の提供を、停止、中断又は終了する事が出来ます。管理人は、これに起因する利用者の損害に対して、一切責任を負いません。

  1. 本俱樂部に関わる機能、機器又は通信網等の保守、点検又は更新を行う場合
  2. 地震、落雷、火災、停電、紛争又は天災等の不可抗力に依って、本俱樂部に関する役務の提供が困難となった場合
  3. その他本俱樂部に関する役務の提供が困難であると管理人が判断した場合

第8条 管理人は、管理人の都合に依って、事前の告知の有無を問わず、本俱樂部に関する役務の内容を変更する事が出来ます。

第9条 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づき、発信者情報の開示が請求された場合、該当する利用者に対して意見を求めた上で、管理人の判断により発信者情報を開示する事があります。

第10条 管理人は、本俱樂部上に掲載されている情報の安全性、正確性、合法性等について、保証しません。

第11条 本俱樂部は、送信した情報が瞬時に連合している他の役務に送信及び複製される規格である「ActivityPub」を利用しております。その性質上、一度送信した情報は完全に削除する事が困難となる可能性があります。

第12条 本俱樂部に関連して発生した利用者間又は利用者と第三者間での取引、問題又は紛争等について、管理人は一切責任を負いません。

第13条 本俱樂部に起因して発生した利用者の損害について、管理人は一切責任を負いません。但し、消費者契約法及びこれに類する法律により、利用者が保護される強行規定が存在する場合は、この限りではありません。

第4章 附則

第14条 管理人は、特定の利用者(以下「特定利用者」と言う)に対して、本俱樂部の機能を用いてその権限の一部を委任する事が出来ます。その時には、本約款の第2章について、「管理人」を「特定利用者」を読み替えて、これを準用します。

第15条 管理人は、本約款の内容を任意に変更する事が出来ます。管理人が本約款の内容を変更する時には、本俱樂部上でその内容及びその効力が発生する時期を事前に掲載する物とし、利用者が本約款の変更後に本俱樂部を利用した事を以って、変更後の規定に同意した物と見做します。

第16条 本約款に定める規定の一部が、法令への抵触等に因って無効と見做された場合であっても、その無効とされた規定以外の規定は有効に存続する物とします。

第17条 本約款は日本国の法令を準拠法とし、それに基づいて解釈される物とします。

第18条 本約款及び利用者に依る本俱樂部の利用に起因又は関連して生じた一切の紛争又は問題については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条 本約款は全て日本語に依って表示され、日本語のみに依って解釈されます。本約款の日本語以外への翻訳は、利用者に対する便宜の為に提供される物であって、正文は日本語とします。

令和5年3月4日 改定
令和5年2月25日 改定
令和4年12月12日 改定
令和4年11月18日 改定
令和4年11月13日 制定

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