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返信先: さん
アイヌ同士でも最近ではそのルールが一部で崩れていて、自分たち同士でも戸惑いが生まれているくらいですから。
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和人(非アイヌの日本人)は「歌はみんなのもの」だと思っているから、「アイヌの歌はアイヌのものだ」という主張に戸惑います。でも、伝統的なアイヌ文化では、歌は「みんなのもの」どころか、そもそも「個人のもの」です。
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現代日本でも歌謡曲や演歌は勝手に他の歌手がカバーできませんよね。「持ち歌」というものがあります。カバーする際には仁義があります。伝統アイヌ文化では、原則として全ての歌は自作曲で持ち歌でした。
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アイヌ伝統社会においても、いい曲は作者の死後も歌い継がれたけれど、それでも本来は「これは誰それさんの歌です」と前置きが必要でした。また、故人の歌を歌うときでも原則として「歌い方」(ふしの付け方)は故人の真似ではなく自分の歌い方で歌います。
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なお、ウポポは複数人で歌うものですが、完全には「みんなのもの」ではありません。まず、本来は作った人に言及しなくてはなりません。近代化によって残念ながら作者に関する情報はほとんど失われた歌が多いけれど。
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それでももともとは個人の歌だということは完全には忘れられてはいない。だから基本的には直接教わった歌しか歌わないのです。また重要なこととして、歌い方の細部は個人ごとに異なります。古い録音を聞いてみてください。個人ごとに音の高さも違います。
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歌を真似して、歌い方まで真似するのでは真似が過ぎますから。だからせめて歌い方くらいは自分の歌い方で歌うべきなのです。完コピは練習としてならともかく、公式にはいいことではありません。
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完コピで歌うなら「これは誰それさんの歌で、ふし(歌い方)も誰それさんのふしで歌います」と宣言する必要があります。ふしも個人のものですから。
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個人性が優位に立つ北方諸民族の伝統的な文化の所有権(伝統的な著作権)のあり方は和人(日本文化)やヨーロッパなどとはかなり異なります。考え方が根本的に異なります。これはおそらく沖縄とも異なります。
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これは文化盗用とか、民族の権利とかいうものとは若干違う現象です。むしろ「全員がプロの芸人で、全ての歌が持ち歌で、共有の歌は1曲もない」というのに近い世界です。アイヌの場合、作者が忘れられたら今のところ地域の歌になります。他地域の人は関係ないので歌いません。
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アイヌの中ですら無関係の人は歌わないわけですから、アイヌでない人が歌うはずはないし、結果的に、いわば歌う資格もない状態になります。それがアイヌの伝統的な著作権の仕組みなのです。
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そんなのおかしい、といっても仕方ありません。この考え方はアイヌや他の北方諸民族にとって普通の伝統的概念なので、仮に無くしたくとも中々無くならないでしょう。無理になくす必要もないと思いますしね。国連宣言では多分こういうあり方も守られるはずですしね。
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アイヌの文化活動家と一緒に活動している和人(非アイヌ日本人)でも、こういう伝統的な仕組みとその延長上にある今の考え方を全然知らない人もいるようですが、摩擦を避けるためにも知っておいたほうがいいと思います。
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これは歌やトンコリの曲に限らず、踊りでもよく似た仕組みになっていますし、さらにはアイヌ文様でもほぼ同じ仕組みになっています。単純な「文化盗用は是か非か」みたいな話とはちょっと違います。
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返信先: さん
アイヌの歌だろうと和人の歌だろうと著作者がいて、著作権が有効期間であれば権利者の許諾が必要。特定個人が作ったものではない伝統音楽なら誰が使おうと自由です。

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