この方の知識の方がその程度ですね。
純粋な政治活動であっても、駅前などで立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した個人の「のぼり旗」、「プラカード」、「たすき」、「腕章」及び「裏打ちされた個人の政治活動用ポスター」などを使用することは禁止されています。
引用ツイート
Carl the Super Truck
@truck_carl
返信先: @moritamamorukyoさん
それは選挙期間の選挙運動の話ですよね。選挙期間外、公示前は政治活動とみなされているから問題無いですよね。議員さんでもその程度のあいまいな表現で市民を間違った方向へ誘導するんですね。正しいならご自身が通報されたらどうですか?
場所: 京都 右京区
451
件の表示