#放送法 法律論ですから分かりにくいかも知れませんが、政府は、昭和の時代から、政治的公平性は、極端な場合を除き、「番組全体」を見て判断するという解釈を示しているのです。しかし、極端な場合は、そうでない場合もあるということです。これは定着した解釈であり、変えようはありません。
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返信先: さん
昭和39年の宮川氏の国会答弁を根拠に仰っているなら、総務省は60年間ずっと同じ解釈を踏襲して来たという事ですよね。小西氏は違法な解釈を撤回させると息巻いていますが、つまり彼は今さら1964年以前の解釈に戻したいという事になりますね。
返信先: さん
極端を行政側が判断するのは、検閲そのものですね。判例をご確認ください。せめて、国会の判断でないといけませんね。法理論として、君の主張は憲法違反ですよ。
返信先: さん
例外事項を設けておかなければ、どんなめちゃくちゃな報道をしても一番組内でならOKとなってしまうので、放送法における政治的公平性を担保するための法律の力が極端なまでに弱められ、空文化することを防ぐ意味ですね。
返信先: さん
放送法を変化したいなら、野党・内閣法制局に話し合いをしっかりとしながら法案を決めて、民法・NHKの了解を得ながら国民を選挙で問い多数派で決まれば以下のような法案を国会で通すべき。
返信先: さん
そもそも放送法って、放送局が公平な立場で報道し、偏向しないようにするものだから、その判断や解釈について政治家が話し合うのは当たり前ですよね?
それをはっきり公の場で表明して、高市さんを擁護して下さい。
返信先: さん
ちゃんと理解してますよ。あなた方が報道の中立性を損なうようなことを押し進めようとしたって事ですよね
返信先: さん, さん
法律論ではなく、官邸から報道機関への圧力をかけた行為が問題になっているのだと思います。
法的にセーフだからといって、行為が不当であることに変わりはないでしょう。
返信先: さん
法律論だから分かりやすいのです。
分かりにくいのは
「局長ごときが言う話ではない」
「この件は俺と総理が2人で決める話」
「俺の顔をつぶすようなことになれば、ただじゃあ済まないぞ。首が飛ぶぞ」
と記されている。
これが分からないんです。
返信先: さん
極端な場合とは、具体例はないのですか?
具体例や基準がなければ、いくらでも極端ではないと言えてしまう。
番組全体も意味不明で、放送法に違反が疑われる番組個別で判断しないと無意味ですよね。
現状、政府が判断することは許さんとしてるだけの解釈でしょう。
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