Shin Hori@ShinHori1·39分ここでいっているのは、Colaboが保護対象の女性に現金で交通費を渡すケースです。当然、受領者はその女性個人で、Colaboは支払者です。Colaboが女性に対して支払った現金の領収書なのに、どうして「Colabo名の領収書」ができるのでしょうか。引用ツイート宇佐美典也@usaminoriya·2時間そんなふうに不必要に個人名を書かせずcolabo名で領収書きれよ。言ってること支離滅裂だぞ。 twitter.com/Colabomamoruka…6611291.1万
Shin Hori@ShinHori1·18分→ 虐待や家出で居場所を探してColaboにたどりついた女性が、Colaboに来る前に事前に「Colaboあての領収書」をタクシー会社や鉄道会社からもらっておく…などというのは不可能だと思いますが引用ツイートしだビル@kohkiSuda·32分返信先: @ShinHori1さんここで言ってるのは、女性たちがかかった領収書を「Colabo名義」で(タクシー会社でも鉄道会社でも)もらってきて、それと引き換えに現金渡せって意味。 どんな会計基準だって、根拠もなしに交通費を相手方にわたしたらアウト。どうしても必要ならルートと料金を明示した内訳書を書かせる。213293,010
Shin Hori@ShinHori1→ なお念のためいうと、状況によっては、タクシー等でColaboを支払人とする領収書を受け取ることができるケースもあり、もちろんその場合はそのように対処しています。午前2:14 · 2023年3月7日·1,377 件の表示7 件のリツイート16 件のいいね