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返信先: さん
この依頼プロセスを補足する説明が越山証言であり、反社会的勢力の仲介者がいたと主張。なので、三崎氏はあくまで仲介者に「なんか妨害しておいて」というような相談を行い、仲介者が右翼団体に「街宣車いってきて」と依頼したのかもしれない。↓
上の仮の例の依頼プロセスであれば、三崎氏はどこの右翼団体の街宣車かなどと所属を覚知せず押しかけさせることが可能であり、また街宣車についてよくわかってないけど迷惑かけてしまった依頼者としての責任として和解契約を結んだ、と解釈することは可能である。
だが判決では判断が分かれる。↓
シ文では「和解契約書は架空の内容である可能性がある」「依頼プロセスは真実と認められない」、ゲ文では「和解契約書は怪しいが信憑性なしとは言えない」「越山証言は信用できるので、恐らく何かの仲介者に依頼し、街宣車を押し掛けさせた」と判断。↓
なお、ここでまた注意すべきことは、ゲ文でも「△◇組の仲介者」までは事実認定しておらず、あくまで「何かしらの第三者」となっていて、たしかにゲ記事でも「反社とも関係」と、特定の暴力団の具体名は出していない。対してシ記事は暴力団の具体名を記載。この差が判決の差であるかもしれない私見。
更に付言すると、なぜゲ文でも具体的な某暴力団の関与までは事実認定していないのかというと、それはゲ記事は具体名ではなく「反社」との表現のみだから、裁判所からすると仲介者の本当の所属が住●でも稲●でも●●連合でもどうでもいい話で、ゲ記事の違法性判断に関わってこないためと私見