アニマルライツセンター定款
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は特定非営利活動法人アニマルライツセンターと称する。英文では、Animal Rights Center Japan と表示する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(目的)
第3条 本会は、動物たちの生存権を擁護し、人による非倫理的な殺害、虐待、遺棄をなくしていくことを啓発し、それらに尽力している人々と連携し、相互支援し、人と動物たちが穏やかに共存できるよう活動し、もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
1.環境の保全を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
(特定非営利活動に係わる事業の種類)
第5条 本会は前条の活動に関わる次の具体的な事業を行う。
1.野生動物の生存権とそのすみかを守るための調査、提言、支援事業
2.非倫理的な動物殺害、動物虐待、動物遺棄、動物虐待とも言うことができる動物実験、さらに動物の習性や生理をほとんど考慮しないで飼われている一部の家畜の飼育状況、の実態を明らかにし、問いかけ、社会全体に多様な価値観が必要なことを示し、啓発する事業並びに相談、支援事業
3.動物や生態系保全に配慮した菜食や消費者が選択して購入できるための商品開発、販売システムづくりに関する啓発並びに提言事業
4.第3条の目的を達成するための広報事業
(収益事業及びその他収益事業に関する事項)
第6条 本会は第3条の目的を達成するため、次の収益事業を行う。
(1)事務処理代行業
(2)パソコンを使用したデータ入力及び版下作成業
(3)物品販売事業
2 収益事業から生じた収益は、本会が行う特定非営利活動に係わる事業にあてなければならない。
第2章 会員
(会員の種類、種別)
第7条 本会の会員は次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
1 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人。 (1)一般正会員
(下記学生会員及びサポート会員以外の正会員)
(2)学生会員
(一般正会員と同じ権利を持つ、16歳以上大学院生までの学生)
(3)サポート正会員
(一般正会員と同じ権利を持つ。ただし活動週報を無料で受け取る事が出来る)
2 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人及び団体。
(1)一般賛助会員
(下記学生賛助、家族賛助、サポート賛助及び法人会員以外の賛助会員)
(2)学生賛助会員
(一般賛助会員と同じ権利を持つ、16歳以上大学院生までの学生)
(3)家族賛助会員
(一般賛助会員と同じ権利を持つ、家族単位での賛助会員)
(4)サポート賛助会員
(一般賛助会員と同じ権利を持つ。ただし活動週報を無料で受け取る事が出来る)
(5)法人会員
(一般賛助会員と同じ権利を持つ、法人単位での賛助会員。ただし活動週報を無料で受け取る)
3 ライト会員 本会の目的に賛同して入会した個人。
(一般賛助会員と同じ権利を持つ)
(入会)
第8条 本会の正会員、賛助会員及びライト会員の入会については特に条件を定めない。
2 本会の正会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事あてに提出するものとする。
3 代表理事は前項の入会申込者が第3条に定める本会の目的に賛同する時は正当な理由がない限り入会を承諾し、入会申込者に対しこれを通知するものとする。
4 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第9条 会員は、毎年1回年会費を納入しなければならない。
2 それぞれの年会費の額は総会で定めるものとする。
(会員の退会及び資格の喪失)
第10条 会員で本会を退会しようとする者は、別に定める退会届けを代表理事あてに提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の1に該当する時には理事会の議決を経て退会したものと見なすことができる。
(1)死亡し、または失踪宣告を受けた時
(2)法人または団体が解散しまたは破産した時
(3)会員が会費を1年以上滞納した時
(除名)
第11条 会員が次の各号の1つに該当する場合は総会において出席した正会員の過半数の議決にもとづき、これを除名することができる。
(1)本会の定款または規則に違反した時
(2)本会の名誉を毀損し、または本会の目的に反する行為をした時
2 前項の規定により会員を除名する場合は当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金の不返還)
第12条 本会は会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。
第3章 役員及び顧問
(種類及び定数)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)理事5人以上15人以内
(2)監事1人以上3人以内
2 理事のうち1人を代表理事、2人を副代表理事とする。
3 理事会は常務理事を1人置くことができる。
(選任など)
第14条 理事及び監事は総会において正会員のうちから選任する
2 代表理事、副代表理事及び常務理事は、理事会において理事の互選により定める。
3 役員の内には、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は該当役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
3 監事は理事または本会の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 理事は理事会を構成し、総会及び理事会の議決に基づき業務を執行する。
2 代表理事は本会を代表し、その業務を統括する。
3 副代表理事は代表理事を補佐して業務を掌理し、代表理事に事故がある時または代表理事が欠けた時は理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4 常務理事は理事会の議決に基づき本会の常務を処理する。
5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)本会の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、本会の業務または財産に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合にはこれを総会また所轄庁に報告すること
(4)前項の報告をするために必要がある場合には総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況または本会の財産の状況について理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定に係わらず前任者または他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても第13条第1項に定める最少の役員数を欠く場合には後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号の1つに該当する時は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て当該役員を解任することができる。この場合、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のために職務の執行に耐えないと認められる時
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められる時
(報酬等)
第18条 役員の報酬に関しては総会で定めるものとするが、報酬を受ける役員は全役員の1/3以下でなければならない。
2 役員には費用を弁償することができる。
(顧問)
第19条 本会に顧問5人以内を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者または本会に功労のあった者のうちから理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関して代表理事の諮問に答え、または代表理事に対して意見を述べる。
4 第16条第1項の規定は顧問について準用する。
第4章 総会
(種別)
第20条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種類とする。
(構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
(権能)
第22条 総会は、本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算の承認並びに変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)役員の選任及び解任、職務、報酬
(4)会員の除名
(5)年会費の額
(6)定款の決定及び変更
(7)合併
(8)解散
(9)解散した場合の残余財産の処分
(10)借入金(その事業年度内の収入をもって返還する短期借入金を除く)
(11)その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の1つに該当する場合に開催する
(1)第15条5項4号の定めるところにより監事が招集した場合
(2)理事会が必要と認め招集の請求をした場合
(3)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
(招集)
第24条 前条第2項第1号の場合を除き、総会は代表理事が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時、場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面若しくは電磁的方法、ファクシミリその他の手段をもって開会日の少なくとも1週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。
3 前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があった時は、代表理事は速やかに総会を招集しなければならない。この請求があったにも係わらず代表理事がこの請求の時から1カ月以内に会議を招集しない時は、請求をした者(ただし、前条第2項第2号及び第3号の場合においては請求をした者の代表)は会議を招集することができる。
(議長)
第25条 総会の議長は、出席した正会員の内から選出する。
(定足数)
第26条 総会は正会員の2分の1以上の出席がなければ議決することができない。
(議決)
第27条 総会の議事はこの定款に別に定めるものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
2 総会において第24条第2項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することはできない。
4 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権など)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法、ファクシミリその他の手段をもって表決し、をもって表決権を行使することができる。又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 第2項の規定により表決権を行使する正会員は、第26条及び前条第1項の規定については出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることは出来ない。
(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議長は総会の議事について議事録を作成し、議長及び出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名し、これを保存しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3) 総会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第5章 理事会
(構成)
第30条 理事会は理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(権能)
第31条 理事会はこの定款で定めるものの他次の事項を議決する。
(1)事業計画案及び収支予算案
(2)事務局の組織及び運営
(3)総会に付議すべき事項
(4)その他運営に関する事項
(開催)
第32条 理事会は次の各号の1つに該当する場合に開催する。
(1)代表理事又は常務理事が必要と認めた場合
(2)代表理事または理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合
(3)第15条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(招集)
第33条 理事会は代表理事又は常務理事が招集する。
2 代表理事は前条第2号の規定により請求があった時にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集する時は会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法、ファクシミリその他の手段をもって、少なくとも5日前までに招集通知を発信して行わなければならない。ただし、緊急に招集の必要がある時は、理事の過半数の同意を得てこの期間を短縮することができる。
(議長)
第34条 理事会の議長は理事が相互に互選した者がこれに当たる。
(定足数)
第35条 理事会は理事の過半数の出席がなければ議決することができない。
(議決)
第36条 理事会の議事はこの定款に別に定めるものの他、理事総数の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
2 理事会において、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので理事総数の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3 議決すべき事項つき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
(書面表決など)
第37条 代表理事あるいは常務理事は、簡易な事項または急を要する事項については、理事が書面若しくは電磁的方法、ファクシミリその他の手段により賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。
2 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法、ファクシミリその他の手段をもって表決権を行使することができる。
3 第2項の規定により表決権を行使する理事は、第35条及び前条第1項の規定については出席したものとみなす。
(議事録)
第38条 議長は理事会の議事の経過及びその結果について議事録を作成し、議長及び出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名が署名し、これを保存しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第40条 本会の資産は、代表理事が管理しその管理方法は理事会の議決による。
(資産の区分)
第41条 本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係わる事業に関する資産及び収益事業に関する資産の2種とする。
(経費の支弁)
第42条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第43条 本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に関わる事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。
(事業年度)
第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第45条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、理事会の議決を得なければならない。
2 前項に規定した理事会の議決を得た事業計画及び収支予算は、当該事業年度中の通常総会に報告し、了承を得なければならない。
3 事業計画及び収支予算の変更は、総会の議決を経て行うことができる。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第47条 予算超過は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第48条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等の決算に関する書類は、代表理事が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査及び理事会の議決を経た上で当該事業年度終了後の通常総会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、前事業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて当該事業年度終了後3カ月以内に本会の所轄庁に提出しなければならない。
(剰余金の処分)
第49条 本会の決算において剰余金が生じた時は次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更、解散など
(定款の変更)
第50条 この定款を変更しようとする時は、総会に出席した正会員の過半数の議決を経て、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては所轄庁の認証を得なければならない。
2 前項の軽微な事項に係わる定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。
(解散)
第51条 本会は次の事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による認定の取り消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散した時は理事が清算人となる。
(残余財産の帰属先)
第52条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人または社団法人、財団法人に寄付するものとする。
(公告の方法)
第53条 本会の公告は、本会の事務内に掲示するとともに官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
8章 雑則
(委員会)
第54条 本会は事業の円滑な遂行を図るため理事会の議決を経て委員会を設けることができる。
2 委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し、または事業を遂行する。
3 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て別に定める。
(事務局)
第55条 本会は、事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の同意を得て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。常務理事は事務局長を兼務することができる。
4 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は代表理事が理事会の議決を経て別に定める。
(実施細則)
第56条 この定款の実施に関しては、必要な細則は理事会の議決を経て代表理事が別に定める。