除雪は「災害対応」扱い? 労基法の例外 労使が国の見解注視 【除雪業務悩む長野県内業者】
有料会員記事
除雪業務は労働基準法上、残業時間に含まない災害時の時間外労働と見なせないか―。残業規制の強化が迫る中、県内建設業の使用者側から、そんな提案が上がる。これに対し厚生労働省などは情報収集中とし、具体的な見解は今後示すとする。労働者側には慎重な対応を求める声があり、成り行きを注視している。
県内約500社が加盟する県建設業協会(長野市)は昨年11月、長野労働局(同)を訪ね、災害時など「臨時の必要がある場合の時間外労働」について定めた労基法33条に該当する業務を確認。除雪や凍結防止材の散布を念頭に、できるだけ幅広く適用するよう申し入れた。木下修会長=木下建工(佐久市)社長=は「地域の事情に合わせた法律の運用を求めたい」と話す。
厚労省労働基準局は2019年6月、33条に該当する業務について全国の労働局に通知。雪の関連は…
(残り771文字/全文1135文字)