本件の書面について順次検討する。民事訴訟法336条にいう特別抗告の提起は、憲法解釈の誤りと違反を理由としていないとできないところ、訴訟救助に対する裁判官の決定命令
について憲法解釈の誤りや違反はおよそ考えれられないので、特別抗告はできないと解する。次に、337条の許可抗告も、(ア)憲法違反、(イ)法令の解釈の問題を包含する場合と
あるところ、訴訟救助の申し立ては、民事訴訟法82条1項、民事訴訟規則30条2項に関する法構造ないし解釈技術に対する問題ではなく、勝訴の見込みがないとはいえないことに
ついての説明にあることに照らすと、高等裁判所の段階で、即時抗告が棄却された場合には、特別抗告と許可抗告のいずれも、できないとものというべきである。そうするならば、本件の
F高等裁判所が添付した説明は意味がないというほかない。そこで、訴訟救助の即時抗告が棄却された場合に、法令上の見地及び理論的に当該決定に不服があるときに、特別抗告と